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指定申請の流れ

指定申請の流れ(埼玉県)

事業内容・活動地域・指定の要件(基準)の確認

まず、

  • どの種類の介護事業を開業するか
  • どの地域で開業するか
  • 開業のタイミングはいつか

等を検討します。

  • 地域の顧客状況
  • 競合状況
  • 選択する事業の収益性及び将来性
  • 資源の確保
  • 地域で築き上げた実績(知り合いが多い等)
  • 事務所の立地条件

等を勘案して準備します。種類ごとに人員、設備の要件がありますので確認をします。
 介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしていることのほか、指定申請の前に事前に調整を行っておくことが望ましいものや、所管する行政機関の許可・認可等を受けなければならないものもあります。それぞれの手続が終了していないと、介護保険法の指定を受けられない場合や、指定を受けても営業できない場合がありますので確認します。

「法人格を持ち」は共通要件

介護保険でサービス提供事業主となるには、「法人格※を持ち」とありますが、これは株式会社・合同会社・NPO法人等のことをさします。
※個人による経営が現在認められている病院、診療所により行われる居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び 薬局により行われる居宅療養管理指導については不要

事前協議等
  • 事前協議は、各福祉事務所等で行います。
  • 事前に予約をします。
  • 都市計画法、建築基準法、食品衛生法等他法令の協議が必要な場合があります。
  • 種別によっては不要になります
申請

申請から指定までは1か月サイクルで行います。
毎月10日を締切とします。(10日が土・日曜日の場合には、翌月曜日)
事業開始予定日から逆算して余裕をもったスケジュールで申請を行います。

審査
  • 審査は、事業所ごと、サービスごとに行います。
  • 基準に適合しているか否か、実地に確認することもあります。
指 定(開業)

  ・指定は、原則として毎月1日付けです。
  ・毎月10日までに受理した書類について審査し、
  審査にパスしたものは、翌月1日に指定します。
   例 6月10日受理  →  7月1日指定(開業)


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