指定申請の流れ(埼玉県)
事業内容・活動地域・指定の要件(基準)の確認
まず、
- どの種類の介護事業を開業するか
- どの地域で開業するか
- 開業のタイミングはいつか
等を検討します。
- 地域の顧客状況
- 競合状況
- 選択する事業の収益性及び将来性
- 資源の確保
- 地域で築き上げた実績(知り合いが多い等)
- 事務所の立地条件
等を勘案して準備します。種類ごとに人員、設備の要件がありますので確認をします。
介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしていることのほか、指定申請の前に事前に調整を行っておくことが望ましいものや、所管する行政機関の許可・認可等を受けなければならないものもあります。それぞれの手続が終了していないと、介護保険法の指定を受けられない場合や、指定を受けても営業できない場合がありますので確認します。
「法人格を持ち」は共通要件
介護保険でサービス提供事業主となるには、「法人格※を持ち」とありますが、これは株式会社・合同会社・NPO法人等のことをさします。
※個人による経営が現在認められている病院、診療所により行われる居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び 薬局により行われる居宅療養管理指導については不要
事前協議等
- 事前協議は、各福祉事務所等で行います。
- 事前に予約をします。
- 都市計画法、建築基準法、食品衛生法等他法令の協議が必要な場合があります。
- 種別によっては不要になります
申請
申請から指定までは1か月サイクルで行います。
毎月10日を締切とします。(10日が土・日曜日の場合には、翌月曜日)
事業開始予定日から逆算して余裕をもったスケジュールで申請を行います。
審査
- 審査は、事業所ごと、サービスごとに行います。
- 基準に適合しているか否か、実地に確認することもあります。
指 定(開業)
・指定は、原則として毎月1日付けです。
・毎月10日までに受理した書類について審査し、
審査にパスしたものは、翌月1日に指定します。
例 6月10日受理 → 7月1日指定(開業)
- 介護保険の基本知識
- 法人を設立する
- 新規指定申請書類一覧(入所・通所系)
- 新規指定申請書類一覧(訪問系)
- 訪問介護の指定基準
- 訪問入浴介護の指定基準
- 訪問看護の指定基準
- 訪問リハビリテーションの指定基準
- 居宅療養管理指導の指定基準
- 通所介護の指定基準
- 通所リハビリテーションの指定基準
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