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訪問介護の指定基準

訪問介護の指定基準

訪問介護とは

 訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車等の介助サービスを提供する事業所もあります。

訪問介護の指定基準

人員基準のポイント
職名 資格 配置基準
管理者 ・常勤職員で現実に管理する人

・1人 
・兼務可(専任が原則、管理運営に支障がある場合は認められない)

訪問介護員

・介護福祉士 
・看護師等(保健師、看護師、准看護師)  
・実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程、1~2級課程、介護職員初任者研修課程を修了した者

・常勤換算2.5人以上※1
サービス提供責任者

・介護福祉士、保健師、看護師、准看護師  
・実務者研修修了者 
・介護員養成研修の介護職員基礎研修課程を修了した者  
・介護員養成研修1級課程を修了した者 
・介護職員初任者研修課程又は介護員養成研修2級課程を修了した者であって、実務経験が3年以上の者(ただし、サービス提供責任者配置減算となります。)

・常勤1人以上 訪問介護員から選任
・利用者の数(前3月の平均値(新規指定の場合は推定数)で良い)が40人又はその端数を増すごとに1人以上  

 

 

※1 常勤換算とは
例えば 
ひだまり事業所(就業規則による常勤の勤務時間は週40時間※1とします。)

  • 山本さんが週40時間
  • 吉田さんが週40時間
  • 鈴木さんが週30時間
  • 佐藤さんが週20時間

勤務した場合の常勤換算による人数は

 

「常勤の職員の人数」山本さんと吉田さん2人
          +
(非常勤の職員の勤務時間鈴木さん30時間+佐藤さん20時間)
         ÷
(常勤の職員が勤務すべき時間)40時間

 

計算式は⇒2+{(30+20)÷40)}=2+1.25=3.2(小数点第2位以下切り捨て)
常勤換算確保!
※1成年者の労働時間は法律で上限が決められています。
★使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1 週間について4 0 時間を超えて、
労働させてはならない。
★ 使用者は、1 週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き、1 日に
ついて8 時間を超えて、労働させてはならない。

設備基準のポイント
  • 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること)
  •  利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
  •  サービス提供に必要な設備及び備品(感染症予防に必要な手指を洗浄する設備等に配慮すること)

 〇相談室(相談スペース)は、プライバシーが守られる環境を確保してください。
 〇事務室、相談室、サービス担当者会議室、設備及び備品等は、必ずしも所有している必要はありません。(賃借契約による等でも可)

運営基準のポイント
  • 管理責任を遵守すること。
  • 説明、同意をとること
  • 利用申込み対応すること
  • サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
  • 利用申込者の受給資格等を確認すること。
  • その他適正な運営体制を整備すること


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