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介護保険の基本知識

介護保険とは

●高齢者人口は、平成27年(2015年)まで急速な増加を続け、それ以降も75歳以上の後期高齢者人口が増加を続けていきます。
●現在の高齢社会に適切に対応し、介護を必要とする方を社会全体で支えるための仕組みとして、平成12年4月から介護保険制度が開始されました。その後、在宅サービスを中心にサービス利用が急速に拡大するなど、老後の安心を支える制度として定着してきました。
●介護保険制度は、加齢に伴う病気などにより介護を必要とする状態になっても、尊厳を保持し、できる限り自立した日常生活を送れるよう、利用者の選択を尊重し必要なサービスを総合的かつ一体的に提供する仕組みです。
●介護保険の財源は利用者からの保険料と税金の折衷タイプです。

介護保険を受けるまで

●介護保険のサービスを利用する場合は、各区市町村に要介護(要支援)認定を申請し、認定を受けた後、介護支援専門員(ケアマネジャー)等と相談して作成するケアプランに基づきサービスを利用します。
●要介護(要支援)認定で非該当となった方や生活機能の低下している方のうち、要支援や要介護になるおそれの高い方は、地域支援事業の介護予防事業に参加することができます。

申請

●本人や家族が、直接、区市町村へ申請します。
【65 歳以上の方】
→介護が必要になった原因を問わず、給付対象となります。
【40 ~ 64 歳の方】
特定疾病が原因で介護が必要になった場合に給付の対象となります。
特定疾病とは

①がん(末期) ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症 ④後縦靱帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗しょう症 ⑥初老期における認知症 ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症⑩早老症 ⑪多系統萎縮症 ⑫糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ⑬脳血管疾患 ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護(要支援)認定

●介護や支援の必要な度合いを判定します。

①訪問調査
申請後、認定調査員が家庭等を訪問し、心身の状態や日常生活の状況等について聞き取り調査を実施します。
②一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書の内容の一部をコンピューター処理し、得られたデータをもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会が一次判定を確定します。
③二次判定
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が総合的に判断して、二次判定を行います。
④結果の通知
二次判定の結果に基づき、区市町村が要介護(要支援)認定区分等を決定し、申請者に通知します。

ケアプランの作成

介護保険のサービスを利用するときは、必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランをケアマネジャーとともに作成します。
【要介護1~5と認定された方】ケアプランは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作成を依頼することができます。自分で作成することも可能です。
【要支援1~2と認定された方】ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。自分で作成することも可能です。
※要介護(要支援)認定の区分によっては、介護保険で利用できるサービス費用の上限は異なります。 

サービスの利用

 ※ケアプランに沿って、サービス提供事業者と契約を結び、サービスを利用します。
  ※サービスにかかる費用の1割は自己負担となります。支給限度基準額を超えた利用部分は、全額自己負担となります。
※施設に入所する場合は、入所を希望する施設へ申し込み、入所した施設でケアプランを作成します。 


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