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訪問入浴介護の指定基準

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)

訪問入浴介護とは

訪問入浴介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)の指定基準

人員基準のポイント
職名 資格 配置基準
管理者 ・常勤職員で現実に管理する人

・1人 
・兼務可(専任が原則、管理運営に支障がある場合は認められない)

介護職員 介護職員

(2人以上(ただし予防は介護職員1人以上)) 
※ 看護職員又は介護職員のうち1人以上の常勤職員を置く。

看護職員 看護師及び準看護師

(1人以上)
※ 看護職員又は介護職員のうち1人以上の常勤職員を置く。

設備基準のポイント
  • 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること)
  • 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
  • 浴槽、車両等の設備及び備品(感染症予防に必要な手指を洗浄する設備等に配慮する必要がある)
  • 浴槽等の設備、備品等を保管するスペース(倉庫、駐車場等)
  • 〇相談室(相談スペース)は、プライバシーが守られる環境を確保してください。
    〇事務室、相談室、サービス担当者会議室、設備及び備品等は、必ずしも所有している必要はありません。(賃借契約による等でも可)

運営基準のポイント
  • 管理責任を遵守すること。
  • 説明、同意をとること
  • 利用申込み対応すること
  • サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
  • 利用申込者の受給資格等を確認すること。
  • その他適正な運営体制を整備すること


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