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訪問看護の指定基準

訪問看護

訪問看護とは

訪問看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問看護(介護予防訪問看護)指定基準

人員基準のポイント(ステーション)
職名 資格 配置基準
管理者 常勤職員で現実に管理する人

・1人 
・兼務可(専任が原則、管理運営に支障がある場合は認められない)
・原則として保健師又は看護師
・管理者は、訪問看護等の従事経験があり、必要な研修を受講していること等が必要

看護職員 看護師等(保健師、看護師、准看護師)  

・常勤換算2.5人以上※1
・1人常勤

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

・実情に応じた適当数
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、配置しないことも可能 

 

※1 常勤換算とは
例えば 
ひだまり事業所(就業規則による常勤の勤務時間は週40時間※1とします。)

  • 山本さんが週40時間
  • 吉田さんが週40時間
  • 鈴木さんが週30時間
  • 佐藤さんが週20時間

勤務した場合の常勤換算による人数は

 

「常勤の職員の人数」山本さんと吉田さん2人
          +
(非常勤の職員の勤務時間鈴木さん30時間+佐藤さん20時間)
         ÷
(常勤の職員が勤務すべき時間)40時間

 

計算式は⇒2+{(30+20)÷40)}=2+1.25=3.2(小数点第2位以下切り捨て)
常勤換算確保!

 

※1成年者の労働時間は法律で上限が決められています。
★使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1 週間について4 0 時間を超えて、
労働させてはならない。
★ 使用者は、1 週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き、1 日に
ついて8 時間を超えて、労働させてはならない。

設備基準のポイント
  • 事業の運営を行うために必要な広さの専用の事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること)
  • 利用申込の受付吋目談等に対応するのに適切なスペース
  • サービスの提供に必要な設備、備品(感染症予防に必要な設備等に配慮する必要がある)

〇相談室(相談スペース)は、プライバシーが守られる環境を確保してください。
〇事務室、相談室、サービス担当者会議室、設備及び備品等は、必ずしも所有している必要はありません。(賃借契約による等でも可)

運営基準のポイント
  • 管理責任を遵守すること。
  • 説明、同意をとること
  • 利用申込み対応すること
  • サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
  • 利用申込者の受給資格等を確認すること。
  • その他適正な運営体制を整備すること


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