居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
居宅療養管理指導とは
介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言等を行います。医師または歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が提供いたします。
居宅療養管理指導指定基準
人員基準ポイント
職名 | 資格 | 配置基準 |
---|---|---|
★病院又は診療所で行う場合 |
医師 |
適当数 |
★薬局で行う場合 |
薬剤師 | 適当数 |
★指定訪問看護ステーションで行う場合 |
看護職員 | 適当数 |
★居宅療養管理指導事業所については、病院・診療所又は薬局、指定訪問看護ステーションの管理者が兼務するため管理者を設ける必要はありません。
設備基準ポイント
- 事業のために必要な広さ、必要な設備及び備品
運営基準のポイント
- 管理責任を遵守すること。
- 説明、同意をとること
- 利用申込み対応すること
- サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
- 利用申込者の受給資格等を確認すること。
- その他適正な運営体制を整備すること
- 介護保険の基本知識
- 指定申請の流れ
- 法人を設立する
- 新規指定申請書類一覧(入所・通所系)
- 新規指定申請書類一覧(訪問系)
- 訪問介護の指定基準
- 訪問入浴介護の指定基準
- 訪問看護の指定基準
- 訪問リハビリテーションの指定基準
- 通所介護の指定基準
- 通所リハビリテーションの指定基準
- 短期入所生活介護の指定基準
- 特定施設入居者生活介護の指定基準
- 福祉用具貸与事業の指定基準
- 特定福祉用具販売事業の指定基準
- 居宅介護支援事業(ケアマネ)の指定基準
- 介護老人福祉施設の指定基準
- 認知症対応型共同生活介護事業の指定基準
- 小規模多機能型居宅介護事業の指定基準
- 介護タクシー事業について(一般乗用旅客自動車運送事業)
- 介護タクシー事業について(特定旅客自動車運送事業)
- 訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送について
- 福祉有償運送について