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居宅療養管理指導の指定基準

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

居宅療養管理指導とは

介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言等を行います。医師または歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が提供いたします。

居宅療養管理指導指定基準

人員基準ポイント
職名 資格 配置基準

★病院又は診療所で行う場合 
医師
歯科医師
薬剤師
歯科衛生士
管理栄養士

医師
歯科医師
薬剤師
歯科衛生士
管理栄養士

適当数

★薬局で行う場合
薬剤師

薬剤師 適当数

★指定訪問看護ステーションで行う場合
看護職員 

看護職員  適当数

★居宅療養管理指導事業所については、病院・診療所又は薬局、指定訪問看護ステーションの管理者が兼務するため管理者を設ける必要はありません。

設備基準ポイント
  • 事業のために必要な広さ、必要な設備及び備品  
運営基準のポイント
  • 管理責任を遵守すること。
  • 説明、同意をとること
  • 利用申込み対応すること
  • サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
  • 利用申込者の受給資格等を確認すること。
  • その他適正な運営体制を整備すること


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