通所介護(介護予防通所介護)
通所介護とは
通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
通所介護指定基準
職名 | 資格 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | ・常勤職員で現実に管理する人 |
・1人 |
生活相談員 |
・社会福祉士
|
・提供時間数に応じて1人以上※1 |
看護職員 |
・看護師 |
・単位ごとに1人以上※2 |
介護職員 |
・介護福祉士 |
・単位ごとに提供時間数に応じて利用者15人まで1人以上、15人を超える場合は、15人を超える部分の利用者の数を5で除して得た数に1を加えた数以上。)※1 |
機能訓練指導員 |
・理学療法士 |
・通所介護の単位ごとに、専らその通所介護の提供にあたる者を1人以上配置すること。 |
※1「提供時間数に応じて」とは、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計を、提供時間数で除して得た数につき基準で定められた数以上確保することをいう。
※2「別単位」となる例
①ー定の距離を置いた複数の場所で行われ、サービスの提供が一体的に行われているとはいえない場合
②午前と午後で別の利用者を対象としている場合
職名 | 資格 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | ・常勤職員で現実に管理する人 |
・1人 |
生活相談員 |
・社会福祉士 |
・提供時間数に応じて1人以上※1 |
看護職員 |
・看護師・准看護師等 |
・通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間数に応じて専らその通所介護の提供にあたる看護職員又は介護職員のいずれかを1人以上配置すること。 |
機能訓練指導員
|
・理学療法士
|
・通所介護の単位ごとに、専らその通所介護の提供にあたる者を1人以上配置すること。 |
※1「提供時間数に応じて」とは、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計を、提供時間数で除して得た数につき基準で定められた数以上確保することをいう。
- 食堂及び機能訓練室(両者を合計した面積が3㎡×利用定員以上)
- 相談室(遮へい物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮されていること)
- 静養室(複数の利用者が同時に利用できる適当な広さ及び専用の部屋を確保すること。)
- 事務室(条件に応じた広さを確保すること。)
- トイレ(車椅子に対応、呼び出し装置等を備える。)
- 消火設備その他の非常災がいに際して必要な設備
- サービス提供に必要な設備、備品等
〇相談室(相談スペース)は、プライバシーが守られる環境を確保してください。
〇事務室、相談室、サービス担当者会議室、設備及び備品等は、必ずしも所有している必要はありません。(賃借契約による等でも可)
- 管理責任を遵守すること。
- 説明、同意をとること
- 利用申込み対応すること
- サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
- 利用申込者の受給資格等を確認すること。
- その他適正な運営体制を整備すること
- 介護保険の基本知識
- 指定申請の流れ
- 法人を設立する
- 新規指定申請書類一覧(入所・通所系)
- 新規指定申請書類一覧(訪問系)
- 訪問介護の指定基準
- 訪問入浴介護の指定基準
- 訪問看護の指定基準
- 訪問リハビリテーションの指定基準
- 居宅療養管理指導の指定基準
- 通所リハビリテーションの指定基準
- 短期入所生活介護の指定基準
- 特定施設入居者生活介護の指定基準
- 福祉用具貸与事業の指定基準
- 特定福祉用具販売事業の指定基準
- 居宅介護支援事業(ケアマネ)の指定基準
- 介護老人福祉施設の指定基準
- 認知症対応型共同生活介護事業の指定基準
- 小規模多機能型居宅介護事業の指定基準
- 介護タクシー事業について(一般乗用旅客自動車運送事業)
- 介護タクシー事業について(特定旅客自動車運送事業)
- 訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送について
- 福祉有償運送について