介護事業設立&運営の事なら介護特化型のひだまり行政書士事務所へ

通所介護の指定基準

通所介護(介護予防通所介護)

通所介護とは

通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

通所介護指定基準

人員基準ポイント(10人以上)
職名 資格 配置基準
管理者 ・常勤職員で現実に管理する人

・1人
・兼務可(専任が原則、管理運営に支障がある場合は認められない)

生活相談員

・社会福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉主事任用資格
  (埼玉県) ・介護支援相談員 ・介護福祉士

 

・提供時間数に応じて1人以上※1
・生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること

看護職員

・看護師
・准看護師等

・単位ごとに1人以上※2
介護職員

・介護福祉士
・ヘルパー
・資格要件なし

・単位ごとに提供時間数に応じて利用者15人まで1人以上、15人を超える場合は、15人を超える部分の利用者の数を5で除して得た数に1を加えた数以上。)※1
・生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること

機能訓練指導員

・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護師・准看護師
・柔道整復師
・あんまマッサージ指圧師等

・通所介護の単位ごとに、専らその通所介護の提供にあたる者を1人以上配置すること。

※1「提供時間数に応じて」とは、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計を、提供時間数で除して得た数につき基準で定められた数以上確保することをいう。
※2「別単位」となる例
①ー定の距離を置いた複数の場所で行われ、サービスの提供が一体的に行われているとはいえない場合
②午前と午後で別の利用者を対象としている場合

人員基準ポイント(10人以下)
職名 資格 配置基準
管理者 ・常勤職員で現実に管理する人

・1人
・兼務可(専任が原則、管理運営に支障がある場合は認められない)

生活相談員

・社会福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉主事任用資格 
(埼玉県) ・介護支援相談員
 ・介護福祉士

・提供時間数に応じて1人以上※1
・生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること

看護職員
 又は
介護職員

・看護師・准看護師等
・介護福祉士
・ヘルパー
・資格要件なし

・通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間数に応じて専らその通所介護の提供にあたる看護職員又は介護職員のいずれかを1人以上配置すること。
・生活相談員又は介護職員又は看護職員のうち1人以上は常勤であること

機能訓練指導員

 

・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護師・准看護師
・柔道整復師
・あんまマッサージ指圧師等

 

・通所介護の単位ごとに、専らその通所介護の提供にあたる者を1人以上配置すること。

※1「提供時間数に応じて」とは、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計を、提供時間数で除して得た数につき基準で定められた数以上確保することをいう。

設備基準のポイント
  • 食堂及び機能訓練室(両者を合計した面積が3㎡×利用定員以上)
  • 相談室(遮へい物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮されていること)
  • 静養室(複数の利用者が同時に利用できる適当な広さ及び専用の部屋を確保すること。)
  • 事務室(条件に応じた広さを確保すること。)
  • トイレ(車椅子に対応、呼び出し装置等を備える。)
  • 消火設備その他の非常災がいに際して必要な設備
  • サービス提供に必要な設備、備品等

〇相談室(相談スペース)は、プライバシーが守られる環境を確保してください。
〇事務室、相談室、サービス担当者会議室、設備及び備品等は、必ずしも所有している必要はありません。(賃借契約による等でも可)

運営基準のポイント
  • 管理責任を遵守すること。
  • 説明、同意をとること
  • 利用申込み対応すること
  • サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
  • 利用申込者の受給資格等を確認すること。
  • その他適正な運営体制を整備すること


ホーム RSS購読 サイトマップ
トップページ 経営理念と想い アクセス サービスの進め方 よくある質問