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特定施設入居者生活介護の指定基準

特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護とは

特定施設入居者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるように、指定を受けた有料老人ホーム等が食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。 特定施設入居者生活介護指定を受けた有料老人ホーム等は外部の指定介護サービス事業者と連携してサービスを提供する施設もあります。

特定施設入居者生活介護指定基準

人員基準のポイント
職名 資格 配置基準
管理者 ・常勤職員で現実に管理する人

・1人
・兼務可(専任が原則、管理運営に支障がある場合は認められない)

生活相談員

・社会福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉主事任用資格
 (埼玉県)  ・介護支援相談員
 ・介護福祉士

 

・1人以上
・(要支後者十要介護者):生活相談員=100:1

看護職員
又は
介護職員

・看護師
・准看護師等
・介護福祉士
・ヘルパー
・資格要件なし

・1人以上(兼務可)
要支援者:職員=10:1
要介護者:職員= 3:1
ただし看護職員は(要支援者+要介護者)が30人までは1人
30人を超える場合は、50人ごとに1人
・看護職員のうち1人以上、及び介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。 

計画作成担当者 ・介護支援専門員  1人以上(兼務可、要介護者・要支援者:計画作成担当者100:1)
機能訓練指導員

・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護師・准看護師
・柔道整復師
・あんまマッサージ指圧師等

・1人以上(兼務可)
・看護職員が兼務することも認められます。ただし、個別機能訓練加算を算定する場合は兼務できません。

設備基準のポイント
  • 耐火建築物又は準耐火建築物
  • 車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造を有すること
  • 介護居室、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室

①介護居室
・個室又は4入部屋以下
・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ
・地階に設けない
・一つ以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設置
②一時介護室
・介護を行うために適当な広さ
③浴室
・身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
④便所
・居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
⑤食堂、機能訓練室、
・機能を十分に発揮し得る適当な広さ

  • 〇特例1 他施設の設備の利用等により利用者等の処遇に支障がない場合、一時介護室及び機能訓練室を設置しないことができる。
  • 〇特列2 社会福祉医療事業団の融資を受けて設置され、平成11年3月31日に現存する特定有料老人ホームについては、他施設の設備が利用できる場合は、浴室及び食堂を設けないことができる。
  • 原則として建物全体を特定施設入居者生活介護の指定を受けること
運営基準のポイント
  • 管理責任を遵守すること。
  • 不当な解除条件を定めないこと。
  • 説明、同意をとること
  • 利用申込み対応すること
  • サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
  • 利用申込者の受給資格等を確認すること。
  • その他適正な運営体制を整備すること


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