特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護とは
特定施設入居者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるように、指定を受けた有料老人ホーム等が食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。 特定施設入居者生活介護指定を受けた有料老人ホーム等は外部の指定介護サービス事業者と連携してサービスを提供する施設もあります。
特定施設入居者生活介護指定基準
職名 | 資格 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | ・常勤職員で現実に管理する人 |
・1人 |
生活相談員 |
・社会福祉士
|
・1人以上 |
看護職員 |
・看護師 |
・1人以上(兼務可) |
計画作成担当者 | ・介護支援専門員 | 1人以上(兼務可、要介護者・要支援者:計画作成担当者100:1) |
機能訓練指導員 |
・理学療法士 |
・1人以上(兼務可) |
- 耐火建築物又は準耐火建築物
- 車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造を有すること
- 介護居室、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室
①介護居室
・個室又は4入部屋以下
・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ
・地階に設けない
・一つ以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設置
②一時介護室
・介護を行うために適当な広さ
③浴室
・身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
④便所
・居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
⑤食堂、機能訓練室、
・機能を十分に発揮し得る適当な広さ
- 〇特例1 他施設の設備の利用等により利用者等の処遇に支障がない場合、一時介護室及び機能訓練室を設置しないことができる。
- 〇特列2 社会福祉医療事業団の融資を受けて設置され、平成11年3月31日に現存する特定有料老人ホームについては、他施設の設備が利用できる場合は、浴室及び食堂を設けないことができる。
- 原則として建物全体を特定施設入居者生活介護の指定を受けること
- 管理責任を遵守すること。
- 不当な解除条件を定めないこと。
- 説明、同意をとること
- 利用申込み対応すること
- サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
- 利用申込者の受給資格等を確認すること。
- その他適正な運営体制を整備すること
- 介護保険の基本知識
- 指定申請の流れ
- 法人を設立する
- 新規指定申請書類一覧(入所・通所系)
- 新規指定申請書類一覧(訪問系)
- 訪問介護の指定基準
- 訪問入浴介護の指定基準
- 訪問看護の指定基準
- 訪問リハビリテーションの指定基準
- 居宅療養管理指導の指定基準
- 通所介護の指定基準
- 通所リハビリテーションの指定基準
- 短期入所生活介護の指定基準
- 福祉用具貸与事業の指定基準
- 特定福祉用具販売事業の指定基準
- 居宅介護支援事業(ケアマネ)の指定基準
- 介護老人福祉施設の指定基準
- 認知症対応型共同生活介護事業の指定基準
- 小規模多機能型居宅介護事業の指定基準
- 介護タクシー事業について(一般乗用旅客自動車運送事業)
- 介護タクシー事業について(特定旅客自動車運送事業)
- 訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送について
- 福祉有償運送について