特定福祉用具販売事業とは
特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
特定福祉用具販売指定基準
職名 | 資格 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | ・常勤職員で現実に管理する人 |
・1人 |
専門相談員 |
・介護福祉士 |
・常勤換算2人以上※1 |
※1 常勤換算とは
例えば
ひだまり事業所(就業規則による常勤の勤務時間は週40時間※1とします。)
- 山本さんが週40時間
- 吉田さんが週40時間
- 鈴木さんが週30時間
- 佐藤さんが週20時間
勤務した場合の常勤換算による人数は
「常勤の職員の人数」山本さんと吉田さん2人
+
(非常勤の職員の勤務時間鈴木さん30時間+佐藤さん20時間)
÷
(常勤の職員が勤務すべき時間)40時間
計算式は⇒2+{(30+20)÷40)}=2+1.25=3.2(小数点第2位以下切り捨て)
常勤換算確保!
※1成年者の労働時間は法律で上限が決められています。
★使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1 週間について4 0 時間を超えて、労働させてはならない。
★ 使用者は、1 週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き、1 日について8 時間を超えて、労働させてはならない。
- 事業のために必要な広さの区画
- 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
- 保管又は消毒のために必要な設備及び器材(保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合は、そのために必要な設備又は器材を有しないことができる。)
- 管理責任を遵守すること。
- 説明、同意をとること
- 利用申込み対応すること
- サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
- 利用申込者の受給資格等を確認すること。
- その他適正な運営体制を整備すること
- 介護保険の基本知識
- 指定申請の流れ
- 法人を設立する
- 新規指定申請書類一覧(入所・通所系)
- 新規指定申請書類一覧(訪問系)
- 訪問介護の指定基準
- 訪問入浴介護の指定基準
- 訪問看護の指定基準
- 訪問リハビリテーションの指定基準
- 居宅療養管理指導の指定基準
- 通所介護の指定基準
- 通所リハビリテーションの指定基準
- 短期入所生活介護の指定基準
- 特定施設入居者生活介護の指定基準
- 福祉用具貸与事業の指定基準
- 居宅介護支援事業(ケアマネ)の指定基準
- 介護老人福祉施設の指定基準
- 認知症対応型共同生活介護事業の指定基準
- 小規模多機能型居宅介護事業の指定基準
- 介護タクシー事業について(一般乗用旅客自動車運送事業)
- 介護タクシー事業について(特定旅客自動車運送事業)
- 訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送について
- 福祉有償運送について