居宅介護支援事業の指定基準
居宅介護支援事業とは
居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援事業の指定基準
人員基準のポイント
職名 | 資格 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | ・介護支援専門員 |
・1人 |
介護支援専門員 | ・介護支援専門員 |
・1人以上 |
設備基準のポイント
- 事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること)
- 利用者との面接相談に必要な設備及び備品
〇相談室(相談スペース)は、プライバシーが守られる環境を確保してください。
〇事務室、相談室、備品等は、必ずしも所有している必要はありません。(賃借契約による等でも可)
運営基準のポイント
- 管理責任を遵守すること。
- 説明、同意をとること
- 利用申込み対応すること
- サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
- 利用申込者の受給資格等を確認すること。
- その他適正な運営体制を整備すること
- 介護保険の基本知識
- 指定申請の流れ
- 法人を設立する
- 新規指定申請書類一覧(入所・通所系)
- 新規指定申請書類一覧(訪問系)
- 訪問介護の指定基準
- 訪問入浴介護の指定基準
- 訪問看護の指定基準
- 訪問リハビリテーションの指定基準
- 居宅療養管理指導の指定基準
- 通所介護の指定基準
- 通所リハビリテーションの指定基準
- 短期入所生活介護の指定基準
- 特定施設入居者生活介護の指定基準
- 福祉用具貸与事業の指定基準
- 特定福祉用具販売事業の指定基準
- 介護老人福祉施設の指定基準
- 認知症対応型共同生活介護事業の指定基準
- 小規模多機能型居宅介護事業の指定基準
- 介護タクシー事業について(一般乗用旅客自動車運送事業)
- 介護タクシー事業について(特定旅客自動車運送事業)
- 訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送について
- 福祉有償運送について