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居宅介護支援事業(ケアマネ)の指定基準

居宅介護支援事業の指定基準

居宅介護支援事業とは

居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

居宅介護支援事業の指定基準

人員基準のポイント
職名 資格 配置基準
管理者 ・介護支援専門員

・1人
・兼務可(専任が原則、管理運営に支障がある場合は認められない)

介護支援専門員 ・介護支援専門員

・1人以上
(員数の標準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とすること。)

設備基準のポイント
  • 事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること)
  • 利用者との面接相談に必要な設備及び備品

〇相談室(相談スペース)は、プライバシーが守られる環境を確保してください。
〇事務室、相談室、備品等は、必ずしも所有している必要はありません。(賃借契約による等でも可)

運営基準のポイント
  • 管理責任を遵守すること。
  • 説明、同意をとること
  • 利用申込み対応すること
  • サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
  • 利用申込者の受給資格等を確認すること。
  • その他適正な運営体制を整備すること


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