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介護老人福祉施設の指定基準

介護老人福祉施

介護老人福祉施とは

介護老人福祉施設(特養ホーム)は、入所者が可能な限り在宅復帰できることを目標に、常時介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。尚、介護老人福祉施設は老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホーム(社会福祉法人格)であることが必要です。

介護老人福祉施設指定基準

人員基準のポイント
 等職名 資格 配置基準
管理者 ・常勤職員で現実に管理する人 

・1人
・兼務可(専任が原則、管理運営に支障がある場合は認められない)

医師 ・医師 1人(非常勤可)

看護師
准看護師
介護職員

・看護師
・准看護師
・介護職員

介護・看護職員の総数は、入所者3人又はその端数を増すごとに常勤換算1人以上、看護職員は、入所者30人までは常勤換算1人以上、30人を超え50人を超えない場合は同2人以上、50人を超えて130人を超えない場合は同3人以上、130人を超える場合は50人刻みでさらに加算。看護職員のうち1人以上は常勤であること。)
機能訓練指導員

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減衰を防止するための訓練を行う能力を有する以下の資格を持つ者
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護職員
・柔道整復士
・あんまマッサージ指圧師

1人以上(兼務可)
介護支援専門員 介護支援専門員 1人以上(入所者100人又はその端数を増すごとに常勤1人を標準)
栄養士 栄養士 1人以上(入所定員が40人を超えない施設は、他の社会福祉施設等の栄養士との連携で入所者の処遇に支障がない場合は、置かないことができる。)
生活相談員 特別養護老人ホームの生活相談員の任用資格(社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者

1人以上
(入所者100人又はその端数を増すごとに常勤1人以上)

※介護老人福祉施設は老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホーム(社会福祉法人格)であることが必要です。
例外的に特別養護老人ホームの整備が不足している地域において、PFI法に基づいて選定された事業者(一般法人)が、特別養護老人ホームを経営することを可能とする場合を除きます。

設備基準のポイント
  • 居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面設備、医務室、静養室、廊下幅等について、設備基準を満たしていること。

〇相部屋タイプ「従来型」

  • 居室、食堂、洗面室、医務室、静養室、面談室、機能訓練室、浴室、便所、、看護職員室、及び介護職員室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室、事務室等
  • 居室定員が4人以下、1人当たりの床面積が10.65平方メートル以上あること
  • トイレと洗面室は、居室のある階ごとに設置されていること
  • 廊下は、1.8m以上(中廊下は2.7m以上)の幅があること

〇個室タイプ「ユニット型」

  • 共同生活室、浴室、医務室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室、事務室等
  • 居室はユニット型個室の場合は床面積が13.2平方メートル以上あること
  • 従来居室を改修したユニット型準個室の場合は床面積が10.65平方メートル以上(2人部屋の場合は21.3平方メートル以上)あること
  • ユニットごとに共同生活室(床面積は「2平方メートル×ユニットの入居定員」以上)があること
  • 共同生活室に隣接した個室一室を1ユニットとし、共同生活室に対する上限は10ユニット(10人以下)まで
  • トイレと洗面室は、居室毎または共同生活室毎に設置されていること
  • 廊下は一部拡張により円滑な往来に支障が無い場合は1.5m以上(中廊下は1.8m以上)の幅があること
運営基準のポイント
  • 管理責任を遵守すること。
  • 説明、同意をとること
  • 利用申込み対応すること
  • サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
  • 利用申込者の受給資格等を確認すること。
  • その他適正な運営体制を整備すること


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