認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)
認知症対応型共同生活介護とは
認知症対応型共同生活介護は、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるように、認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流を大事にし、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。 グループホームでは、1つの共同生活住居に5~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。
認知症対応型共同生活介護の指定基準
職名 | 資格 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 |
・常勤職員で現実に管理する人 |
・1人・兼務可(専任が原則、管理運営に支障がある場合は認められない) |
代表者 |
以下のいずれかの経験を有していること ・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、認知症高齢者の介護に従事した経験 |
・1人 |
介護職員 | ・なし |
・(日中の時間帯)常勤換算で、通いサービスの利用者の数が3:1以上 |
計画作成担当者 | ・介護支援専門員等 |
・共同生活住居(ユニット)ごとに配置すること。 |
- 1または2の共同生活住居(ユニット)を有すること。
- ユニットの入居定員は5人以上9入以下とすること。
- 居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災がいに際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
- 居室の定員は、1人とする、ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
- 居室の床面積は、7.43㎡メートル以上とする。
- 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
- 居間、食堂及び台所については、それぞれ共同生活住居ごとの専用の設備であること。
- 消火設備その他の非常災がいに際して必要な設備、消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置すること。
- 居室は7.43㎡以上とし、収納設備は別途確保するなど利用者の私物等も置くことができる充分な広さを有するものとすること。(居室とは、廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室と明確に区分されているものをいい、単にカーテンや簡易なパネル等で室内を区分しただけと認められるものは含まれない。)
- 居間及び食堂は居間及び食堂は同一の室内とする場合であっても、居間、食堂のそれぞれの機能が独立していることが望ましい。また、その広さについても原則として利用者及び介護従業者が一堂に会するのに充分な広さを確保すること。
- 立地は利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。
- 管理責任を遵守すること。
- 説明、同意をとること
- 利用申込み対応すること
- サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
- 利用申込者の受給資格等を確認すること。
- その他適正な運営体制を整備すること
- 介護保険の基本知識
- 指定申請の流れ
- 法人を設立する
- 新規指定申請書類一覧(入所・通所系)
- 新規指定申請書類一覧(訪問系)
- 訪問介護の指定基準
- 訪問入浴介護の指定基準
- 訪問看護の指定基準
- 訪問リハビリテーションの指定基準
- 居宅療養管理指導の指定基準
- 通所介護の指定基準
- 通所リハビリテーションの指定基準
- 短期入所生活介護の指定基準
- 特定施設入居者生活介護の指定基準
- 福祉用具貸与事業の指定基準
- 特定福祉用具販売事業の指定基準
- 居宅介護支援事業(ケアマネ)の指定基準
- 介護老人福祉施設の指定基準
- 小規模多機能型居宅介護事業の指定基準
- 介護タクシー事業について(一般乗用旅客自動車運送事業)
- 介護タクシー事業について(特定旅客自動車運送事業)
- 訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送について
- 福祉有償運送について