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小規模多機能型居宅介護事業の指定基準

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護とは

小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。

小規模多機能型居宅介護指定基準

人員基準のポイント
職名 資格 配置基準
管理者

・常勤職員で現実に管理する人
・特別養護老人ホーム、老人ディサービスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること。
・厚生労働大臣が定める次の研修を修了していること  
〇認知症対応型サービス事業管理者研修   ※ 研修を受講するには「実践者研修」又は「基礎課程」を修了しているか、「実践者研修」を同時に受講することが必要  
〇認知症高齢者グループホーム管理者研修 

・1人
・兼務可(専任が原則、管理運営に支障がある場合は認められない)

代表者

以下のいずれかの経験を有していること 
 ・特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、認知症高齢者の介護に従事した経験  
・保健医療サービス又は福祉サービスの経営に携わった経験・厚生労働大臣が定める次の研修を修了していること「認知症介護サービス事業開設者研修」等

・1人

介護職員

 

・なし
・看護職員

・(日中の時間帯)常勤換算で、通いサービスの利用者の数が3:1以上  ・夜間及び深夜の時間帯時間帯を通じて1人以上の介護職員に夜勤を行わせるために必要な数
・夜勤1名、宿直1名以上
・1以上の者は常勤
・介護職員のうち1人以上は看護職員(常勤でなくても良い)
・兼任可

計画作成担当者 ・介護支援専門員等

・保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であること。
 ・「実践者研修」又は「基礎課程」を修了していること。
 ・原則専任。ただし利用者の処遇に支障がない場合は、当該ユニットの他の職務もしくは管理者との兼務が可能とする。

 

 

設備基準のポイント
  • 立地住宅地の中又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあること
  • 居間、食堂は機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること
  • 居間と食堂は同一の場所とすることができる
  • 宿泊室(個室)宿泊室の定員は、1人とするただし、利用者の希望等により一時的に2人とすることもできる
  • 宿泊室の床面積は、7.43㎡以上であること
  • 宿泊室(個室以外)合計した床面積が、おおむね7.43㎡に宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上であること
  • (宿泊サービス利用定員一個室定員)×7.43㎡≦個室以外の宿泊室
  • 居間はプライバシーが確保されたものであれば、個室以外の宿泊室の面積に含めることができる
  • 台所
  • 浴室
  • 消火設備その他の非常災がいに際して必要な設備
  • その他必要な設備及び備品等
利用定員のポイント
登録定員

25人以下とする(要介護度による制限はなし)
・登録者を一定の要介護度以上の者に限定することは不可
・登録者を併設(又は同一建物)の有料老人ホーム等の入居者に限定することは不可。
・利用者は1か所の指定小規模多機能型居宅介護事業所のみ利用者登録を行うことができる。

通い 登録定員のうち利用定員はの2分の1から15人の範囲内
宿泊

宿泊利用定員は、通いサービスの利用定員の3分の1から9人の範囲内
登録者のみ利用可能

 

運営基準のポイント
  • 管理責任を遵守すること。
  • 説明、同意をとること
  • 利用申込み対応すること
  • サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
  • 利用申込者の受給資格等を確認すること。
  • その他適正な運営体制を整備すること


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