小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護とは
小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。
小規模多機能型居宅介護指定基準
職名 | 資格 | 配置基準 |
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管理者 |
・常勤職員で現実に管理する人 |
・1人 |
代表者 |
以下のいずれかの経験を有していること |
・1人 |
介護職員
|
・なし |
・(日中の時間帯)常勤換算で、通いサービスの利用者の数が3:1以上 ・夜間及び深夜の時間帯時間帯を通じて1人以上の介護職員に夜勤を行わせるために必要な数 |
計画作成担当者 | ・介護支援専門員等 |
・保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であること。
|
- 立地住宅地の中又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあること
- 居間、食堂は機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること
- 居間と食堂は同一の場所とすることができる
- 宿泊室(個室)宿泊室の定員は、1人とするただし、利用者の希望等により一時的に2人とすることもできる
- 宿泊室の床面積は、7.43㎡以上であること
- 宿泊室(個室以外)合計した床面積が、おおむね7.43㎡に宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上であること
- (宿泊サービス利用定員一個室定員)×7.43㎡≦個室以外の宿泊室
- 居間はプライバシーが確保されたものであれば、個室以外の宿泊室の面積に含めることができる
- 台所
- 浴室
- 消火設備その他の非常災がいに際して必要な設備
- その他必要な設備及び備品等
登録定員 |
25人以下とする(要介護度による制限はなし) |
---|---|
通い | 登録定員のうち利用定員はの2分の1から15人の範囲内 |
宿泊 |
宿泊利用定員は、通いサービスの利用定員の3分の1から9人の範囲内 |
- 管理責任を遵守すること。
- 説明、同意をとること
- 利用申込み対応すること
- サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
- 利用申込者の受給資格等を確認すること。
- その他適正な運営体制を整備すること
- 介護保険の基本知識
- 指定申請の流れ
- 法人を設立する
- 新規指定申請書類一覧(入所・通所系)
- 新規指定申請書類一覧(訪問系)
- 訪問介護の指定基準
- 訪問入浴介護の指定基準
- 訪問看護の指定基準
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- 通所介護の指定基準
- 通所リハビリテーションの指定基準
- 短期入所生活介護の指定基準
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- 福祉用具貸与事業の指定基準
- 特定福祉用具販売事業の指定基準
- 居宅介護支援事業(ケアマネ)の指定基準
- 介護老人福祉施設の指定基準
- 認知症対応型共同生活介護事業の指定基準
- 介護タクシー事業について(一般乗用旅客自動車運送事業)
- 介護タクシー事業について(特定旅客自動車運送事業)
- 訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送について
- 福祉有償運送について