介護タクシーとは
介護タクシーには大まかに2種類の形態があります。
- 「介護保険が適応されないタクシー」
- 「介護保険が適応されるタクシー」
介護保険ではタクシーで送迎している時には介護にあたらないという考え方です。
家から車へ乗るときの介助、降りるときの介助は介護にあたるから介護保険から報酬が支払われることになります。
もちろん介護保険から報酬をもうらう為には法人を設立し、訪問介護等の指定を受けなければなりません、訪問介護の指定基準をご覧ください。
- 個人で(法人でも可)介護保険の報酬をもらわずにタクシー運賃で収益を得る方はページ下記の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)をご覧ください。
- 介護保険事業を運営して介護保険と運賃により収益を得る方(要介護者等の方を希望する場所に送迎輸送を行う場合)はページ下記の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)をご覧ください。
- 介護保険事業を運営して介護保険と運賃により収益を得る方(施設利用者の方を自宅等と施設等との間の特定の場所に送迎輸送を行う場合)は特定乗用旅客自動車運送事業許可をご覧ください。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)とは
- 個人事業主でも法人でも運営できます。
- 顧客が限定されていて障がいのある方や、介護が必要な方等をを乗せることができる。
- 2種免許が必要です。(取得所要期間1ヶ月くらい、費用20万円~、普通免許取得後、3年以上の経過と満21歳以上であることの2つの条件)
- 車両1台からはじめられます。
- セダン型の一般車両が使用できます。(介護福祉士、ヘルパー等の有資格者が乗務する場合に限る)
許可申請書の提出 ※管轄運輸支局に提出
審査基準に基づく審査
許可処分 (標準処理期間2ヶ月)
許可書の交付
事業の開始
基準
- 要介護認定を受けている方
- 要支援認定を受けている方
- 身体障がい者福祉法4条規定の身体障がい者手帳の交付を受けている方
- 上記の以外に、肢体不自由、内部障がい、知的障がい及び精神障がいその他の障がいを有する等により、単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
- 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
- 上記の方の付添人
- 都道府県単位を1区域とする。
- 営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有する場合にあっては、それぞれの営業区域内にあること。
- 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
- 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
- 申請者が使用権原を有すること。
- リースの場合、契約期間がおよそ1年以上であること。
- 営業区域ごとに1両以上の車両を配置すること。
- 福祉自動車(車いす若しくはストレッチヤーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車。
- セダン型等の一般車両を使用する場合は、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を修了している者が乗務する必要がある。
- 原則として営業所に併設。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
- 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
- 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
- 事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられているものであること。
- 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障がなく前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。
- 休憩仮眠施設は原則として営業所又は自動車車庫に併設されている、ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
- 休憩仮眠施設は他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
- 休憩仮眠施設は申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
- 休憩仮眠施設は建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
- 法人の場合は、役員のうち1名以上が専従するものであること。
- 営業所ごとに、配置する自動車の数に義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する
- 運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
- 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
- 事故防止についての教育及び指導体制を整備する。
- 事故の処理と自動車事故報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
- 上記の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。
- 運転者に指導を行うことができる体制が確立されていること。
- 運転にかかわる地理及び利用者等に対する応接に関する指導要領が定められている
- 指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
- 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
- 苦情処理の体制が整備されていること。
- 事業計画を遂行する為に必要な有資格の運転者を常時選任する計画があること。
- 選任計画は適切な管理体制であり、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
- 運転者は、日雇い労働者でないこと。
- 運転者は、運転者は、二月以内の期間を定めて使用される者でないこと。
- 運転者は、試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)出ないこと。
- 運転者は、十四日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者ではないこと。
- 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。
- 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の①~⑦の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
① 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
② 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
③ 建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
④ 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
⑤ 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
⑥ 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
⑦ その他 創業費等開業に要する費用(全額)
- 所要資金の50%以上、+事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
事業開始当初に要する資金とは
次の⑧~⑩の合計額とする。
⑧ ①車両費に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①車両費と同額とする。
⑨ ②土地費と③建物費に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、②土地費と③建物費と同額とする。
⑩ ④⑤⑥⑦に係る合計額
- 申請者(申請者が法人の場合は常勤の役員)が、介護タクシー事業の遂行に必要な法令の知識を有すること
- 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険等、社会保険等加入義務者が、社会保険等に加入すること
- 申請者(法人の場合は役員)が欠格事由に該当しないこと
- 損がい賠償能力については保険金額が対人(1名につき)800万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
- 介護保険の基本知識
- 指定申請の流れ
- 法人を設立する
- 新規指定申請書類一覧(入所・通所系)
- 新規指定申請書類一覧(訪問系)
- 訪問介護の指定基準
- 訪問入浴介護の指定基準
- 訪問看護の指定基準
- 訪問リハビリテーションの指定基準
- 居宅療養管理指導の指定基準
- 通所介護の指定基準
- 通所リハビリテーションの指定基準
- 短期入所生活介護の指定基準
- 特定施設入居者生活介護の指定基準
- 福祉用具貸与事業の指定基準
- 特定福祉用具販売事業の指定基準
- 居宅介護支援事業(ケアマネ)の指定基準
- 介護老人福祉施設の指定基準
- 認知症対応型共同生活介護事業の指定基準
- 小規模多機能型居宅介護事業の指定基準
- 介護タクシー事業について(特定旅客自動車運送事業)
- 訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送について
- 福祉有償運送について