介護タクシーについて
介護タクシーとは介護タクシーには大まかに2種類の形態があります。
- 「介護保険が適応されないタクシー」
- 「介護保険が適応されるタクシー」
介護保険ではタクシーで送迎している時には介護にあたらないという考え方です。
家から車へ乗るときの介助、降りるときの介助は介護にあたるから介護保険から報酬が支払われることになります。
もちろん介護保険から報酬をもうらう為には法人を設立し、訪問介護等の指定を受けなければなりません、詳しくは訪問介護の指定申請のページをご覧ください。
- 個人で(法人でも可)介護保険に依拠せずタクシー運賃で収益を得る方は
福祉輸送事業限定ページをご覧ください。
- 介護保険事業を運営して介護保険と運賃により収益を得る方(要介護者等の方を希望する場所に送迎輸送)は福祉輸送事業限定ページをご覧ください。
- 介護保険事業を運営して介護保険と運賃により収益を得る方(施設利用者の方を自宅等と施設等との間の特定の場所に送迎輸送)はページ下記の特定旅客自動車運送事業をご覧ください。
特定乗用旅客自動車運送事業許可とは
- 訪問介護事業者等に限定されています。
- 客が施設利用者等、特定されています。
- 利用者宅と医療施設等目的地も限定されています。
- 2種免許が必要です。(取得所要期間1ヶ月くらい、費用20万円~、普通免許取得後、3年以上の経過と満21歳以上であることの2つの条件)
申請の流れ
許可申請書の提出 ※管轄運輸支局に提出
審査基準に基づく審査
許可処分 (標準処理期間3ヶ月)
許可書の交付
事業の開始
運送需要者・取扱客について
- 運送需要者が原則として単数の者に特定されていること。ただし、実質的に単数と認められる場合はこの限りではない。
- 需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自らの運送需要を満たすための契約であると認められること。
- 一定の範囲に限定されていること。
路線又は営業区域・公衆の利便について
- 需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること。
- 路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること。
- 申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻がいされることとなるおそれがないこと。
営業所・自動車車庫・休憩等のための施設について
- 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
- 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
- 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
- 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
- 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
- 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
事業用自動車について
- 申請者が使用権原を有するものであること。
管理運営体制について
- 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
- 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
- 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
- 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
- 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
- 運行管理規程等が定められていること。
- 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、―定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
運転者・法令遵守について
- 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
- 適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
- 運転者は、日雇い労働者でないこと。
- 運転者は、運転者は、二月以内の期間を定めて使用される者でないこと。
- 運転者は、試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)出ないこと。
- 運転者は、十四日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者ではないこと。
- 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。
- 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が法令遵守の点で問題のないこと。
損がい賠償能力について
- 保険金額が対人(1名につき)800万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
- 介護保険の基本知識
- 指定申請の流れ
- 法人を設立する
- 新規指定申請書類一覧(入所・通所系)
- 新規指定申請書類一覧(訪問系)
- 訪問介護の指定基準
- 訪問入浴介護の指定基準
- 訪問看護の指定基準
- 訪問リハビリテーションの指定基準
- 居宅療養管理指導の指定基準
- 通所介護の指定基準
- 通所リハビリテーションの指定基準
- 短期入所生活介護の指定基準
- 特定施設入居者生活介護の指定基準
- 福祉用具貸与事業の指定基準
- 特定福祉用具販売事業の指定基準
- 居宅介護支援事業(ケアマネ)の指定基準
- 介護老人福祉施設の指定基準
- 認知症対応型共同生活介護事業の指定基準
- 小規模多機能型居宅介護事業の指定基準
- 介護タクシー事業について(一般乗用旅客自動車運送事業)
- 訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送について
- 福祉有償運送について