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福祉有償運送について

福祉有償運送について

福祉有償運送は、
タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障がい者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に

  • NPO
  • 公益法人
  • 社会福祉法人

等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行う個別輸送サービスをいいます。
この福祉有償運送を行う場合には、運輸支局長等の行う登録を受ける必要があります。
ただし、登録の申請に当たっては、運営協議会※1において福祉有償運送の必要性が合意されることが必要となります。
このため、運営協議会での協議を経て、運営協議会から「運営協議会において協議が調ったことを証する書類」の交付を受けた後に、登録申請することとなります。

※1運営協議会とは、原則として1つの市町村を単位として設置するものとされていますが、地域の経済圏、交通圏等の状況により、複数の市町村単位で設置することもできるとされてます。埼玉県では、12地区(単独設置するさいたま市を含む。)に分けて、複数の市町村が共同で運営協議会を設置しています。

登録要件について

登録・登録時の条件について
  • 福祉有償運送を行おうとする場合は、運輸支局長等の行う登録を受けなければならない。
  • 登録の申請にあたっては、市町村等が主宰する「運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について合意されていることが必要。
  • 登録免許税15,000円(埼玉県)が必要。
  • 登録の有効期間は、登録の日から2年。
  • 登録時には条件が付されることがある。
運送の実施主体について
  • NPO法人
  • 公益法人
  • 農業協同組合
  • 消費生活協同組合
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 商工会議所
  • 商工会
運送の区域について
  • 運送の区域は、運営協議会の協議が調った市町村を単位とし、旅客の運送の発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあることが必要。
使用できる自動車の種類について

乗車定員11人未満のもので、次のとおり。

種類 形状等
寝台車(福祉自動車) 車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車
車いす車(福祉自動車)

車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能なスロープ
又はリフト付きの自動車

兼用車(福祉自動車) ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車
回転シート車(福祉自動車) 回転シート(リフトアップシートを含む)を備える自動車
セダン等 自動車検査証の用途の欄が「貨物」の自動車以外の自動車

 

※旅客の移動制約等の状況に応じた福祉自動車を保有する必要がありますが、透析患者、精神障がい者又は知的障がい者のみを運送する等の場合は必要ありません。

旅客の範囲について

運送しようとする旅客の範囲は、次の者のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者であって、運送しようとする旅客の名簿に記載されている者及びその付添人。
① 身体障がい者福祉法第4条に規定する身体障がい者
② 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
③ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
④ その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい、その他の障がい(発達障がい、学習障がいを含む)を有する者

○ 旅客の名簿に記載されている者については、申請時に会員である必要はありませんが、運送する際には会員になっている必要があります。
○ ③、④の者を運送の対象とする場合には、運営協議会において運送の対象とすることが適当であることについて確認されることが必要です。
○ 透析患者の透析のための輸送、知的障がい者、精神障がい者の施設送迎など、運送の態様に基づいて運営協議会で必要性が認められた場合には、1回の運行で複数の旅客を運送(複数乗車)することができます。

運転者の要件について

運送者は、自動車の種類に応じて、次の要件のいずれかを備える者でなければ、運転をさせてはならない。

自動車の種類

運転者の要件

福祉自動車

・第二極運転免許を受けており、その効力が停止されていない者

 

第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去2年以内において停止されていない者であって、次の①②の要件のいずれかを備える者

①国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習を修了していること

②(社)全国乗用自動車連合会、(財)全国福祉輸送サービス協 会及び(社)シルバーサービス振興会が行うケア輸送サービス従 事者研修を修了していること

セダン型

上記の福祉自動車要件に加えて

 

次のいずれかの要件を備える者

 

・介護福祉士

 

・セダン等講習修了者

 

・②の講習修了者

 

・訪問介護員

運行管理の責任者の選任等について

運送者は、運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。
また、5両以上の自動車を運行管理する事務所にあっては、事務所毎に、次の要件を備える運行管理の責任者を、自動車の数に応じて選任する必要がある。

  • 運行管理の責任者の要件 選任する人数国家資格たる運行管理者 39 両まで1人、以降40 両毎に1人
  • 運行管理者試験の受験資格を有する者安全運転管理者の要件を備える者19 両まで1人、以降20 両毎に1人

○ 運行管理の責任者がやむを得ず不在となる場合は、あらかじめ運行管理を代行する者を定めておき、適切に運行管理を行うことが必要です。
○ 運行管理の責任者を追加、変更する場合は、必ず運送者による選任が必要となりますが、運輸支局等への届出は必要ありません。
○ 運行管理者に係る要件以外で運行管理の責任者を選任する場合、安全運転管理者は、5両以上の自動車の使用の本拠ごとに1名選任することとされているため、20両以上の自動車を運行管理する事務所の場合、安全運転管理者以外は、安全運転管理者の要件を備える者又は運行管理者試験の受験資格を有する者で選任する必要があります。

損がい賠償措置について
  • 保険金額が対人(1名につき)800万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
自動車に関する表示等について
  • 運送者は、自動車の両側面に、次の事項を記載した標章を表示しなければならない
  • 運送者の名称
  • 「有償運送車両」の文字
  • 登録番号

文字は、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書です。文字の大きさは、一文字の大きさが一辺5センチメートル以上です。

申請書について

  • 申請者の名称及び住所、代表者の氏名
  • 自家用有償旅客運送の種別
  • 運送の区域
  • 事務所の名称及び位置
  • 事務所ごとに配置する自動車の種類ごとの数
  • 運送しようとする旅客の範囲

添付書類について

【添付書類一様式】

添付書類

具体的な書類
定款等の書類 法人等の定款又は寄附行為、登記事項証明書、役員名簿
いわゆる欠格事由に該当しない旨を証する書類 宣誓言※1
運営協議会において協議が調っていることを証する書類 運営協議会が申請者に交付した運営協議会において協議が調っていることを証する書類
自動車についての使用権原を証する書類 自動車検査証の写し、自動車の使用者との開で締結された契約書の写し又は使用承諾書等※2
自動車の運転者が必要な要件を備えていることを証する書類 運転者就任承諾書、運転免許証の写し、国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習の修了証の写し又は国土交通大臣が認める要件を備えていることを証する書類の写し
福祉自動車以外の自動車を使用して行う場合の運転者その他の乗務員が必要な要件を備えていることを証する書類 介護福祉士の登録証の写し、国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習の修了証の写し又は国土交通大臣が認める要件を備えていることを証する書類の写し
運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類 運行管理の責任者の就任承諾書、運行管理の体制等を記載した書類5両以上の事務所の場合は、運行管理の責任者が運行管理者、運行管理者試験の受験資格を有する者、安全運転管理者の資格要件を備える者のいずれかであることを証する書類
整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類自動車の整備管理の体制等を記載した書類 事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
旅客その他の者の生命身体又は財産の損がいを賠償するための措置を講じていることを証する書類 対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険等に加入又は加入する計画があることを証する書類(契約申込書の写し、見積書の写し又は宣誓言)
運送しようとする旅客の名簿 旅客の氏名、住所、運送を必要とする理由、その他必要な事項

※1「宣誓書」は、法人の代表者が他の役員を含めて宣誓することができます。
※2「自動車の使用者との間で締結された契約書の写し又は使用承諾書等」は、自動車検査証の使用者が運送者と異なる場合に必要となります。


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