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居宅介護・重度訪問介護・同行介護の指定基準

居宅介護・重度訪問介護・同行介護の指定基準

居宅介護・重度訪問介護・同行介護の指定基準

居宅介護・重度訪問介護・同行介護とは

サービス名 内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護や生活に関する相談や助言など行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。相談や助言も行います。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆等含む)、移動の援護、排せつ及び食事の介護などを行います

障がい福祉サービスの種類については障がい福祉サービスについて
居宅介護・重度訪問介護・同行介護の指定を受けるには以下の基準を満たす必要があります。
※訪問介護事業の指定基準で居宅介護・重度訪問介護・同行介護の指定基準を満たします。※

人員基準のポイント
職名 資格 配置基準
管理者 ・常勤職員で現実に管理する人

・1人 
・兼務可(専任が原則、管理運営に支障がある場合は認められない)

従業者

 

・介護福祉士
・「居宅介護従業者養成研修」課程修了者
・「重度訪問介護従業者養成研修」課程修了者
・「行動援護従業者養成研修」課程修了者
・介護保険法規定する政令で定める者
・平成18年3月31日において現に、身体障がい者居宅介護等事業、知的障がい者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者
・「移動介護従業者養成研修」(視覚、全身性、知的)の各研修課程修了者

・常勤換算2.5人以上※1
サービス提供責任者

・介護福祉士
・「居宅介護従業者養成研修」1級課程修了者
・「居宅介護従業者養成研修」2級課程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した者(3年間の実務経験の要件が達成された時点と2級課程の研修修了時点との前後関係は問わない。 )

・常勤1人以上 訪問介護員から選任
・利用者の数(前3月の平均値(新規指定の場合は推定数)で良い)が40人又はその端数を増すごとに1人以上  

 

 

 

※1 常勤換算とは
例えば 
ひだまり事業所(就業規則による常勤の勤務時間は週40時間※1とします。)

  • 山本さんが週40時間
  • 吉田さんが週40時間
  • 鈴木さんが週30時間
  • 佐藤さんが週20時間

勤務した場合の常勤換算による人数は

 

「常勤の職員の人数」山本さんと吉田さん2人
          +
(非常勤の職員の勤務時間鈴木さん30時間+佐藤さん20時間)
         ÷
(常勤の職員が勤務すべき時間)40時間

 

計算式は⇒2+{(30+20)÷40)}=2+1.25=3.2(小数点第2位以下切り捨て)
常勤換算確保!
※1成年者の労働時間は法律で上限が決められています。
★使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1 週間について4 0 時間を超えて、
労働させてはならない。
★ 使用者は、1 週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き、1 日に
ついて8 時間を超えて、労働させてはならない。

設備基準のポイント
  • 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること)
  •  利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
  •  サービス提供に必要な設備及び備品(感染症予防に必要な手指を洗浄する設備等に配慮すること)

 〇相談室(相談スペース)は、プライバシーが守られる環境を確保してください。
 〇事務室、相談室、サービス担当者会議室、設備及び備品等は、必ずしも所有している必要はありません。(賃借契約による等でも可)

運営基準のポイント
  • 管理責任を遵守すること。
  • 説明、同意をとること
  • 利用申込み対応すること
  • サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
  • 利用申込者の受給資格等を確認すること。
  • その他適正な運営体制を整備すること


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