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行動援護事業の指定基準

行動援護事業の指定基準

 

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人員基準のポイント
職名 資格 配置基準
管理者 ・常勤職員で現実に管理する人

・1人 
・兼務可(専任が原則、管理運営に支障がある場合は認められない)

従業者

1.介護福祉士
2.介護職員基礎研修終了者
3.居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
4.居宅介護従業者養成研修2級課程修了者 (平成25年4月以降においては居宅介護職員初任者研修修了者)
5.行動援護従業者養成研修を終了した者(平成18年9月30日までに従前の知的障がい者外出介護従業者養成研修課程修了者を含む)
のいずれかに該当するもので、知的障がい者、精神障がい者又は障がい児の直接支援業務に2年以上従事した者

・常勤換算2.5人以上※1
サービス提供責任者

1.介護福祉士
2.介護職員基礎研修終了者
3.居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
4.居宅介護従業者養成研修2級課程修了者(平成25年4月以降においては居宅介護職員初任者研修修了者)であって3年以上介護等の業務に従事した者
5.行動援護従業者養成研修を修了した者(平成18年9月30日までに従前の知的障がい者外出介護従業者養成研修課程修了者を含む) のいずれかの要件に該当するものであって、知的障がい者、精神障がい者又は障がい児の直接支援業務に5年以上従事した者

・常勤1人以上 
・利用者の数(前3月の平均値(新規指定の場合は推定数)で良い)が40人又はその端数を増すごとに1人以上  

※1 常勤換算とは
例えば 
ひだまり事業所(就業規則による常勤の勤務時間は週40時間※1とします。)

  • 山本さんが週40時間
  • 吉田さんが週40時間
  • 鈴木さんが週30時間
  • 佐藤さんが週20時間

勤務した場合の常勤換算による人数は

 

「常勤の職員の人数」山本さんと吉田さん2人
          +
(非常勤の職員の勤務時間鈴木さん30時間+佐藤さん20時間)
         ÷
(常勤の職員が勤務すべき時間)40時間

 

計算式は⇒2+{(30+20)÷40)}=2+1.25=3.2(小数点第2位以下切り捨て)
常勤換算確保!
※1成年者の労働時間は法律で上限が決められています。
★使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1 週間について4 0 時間を超えて、
労働させてはならない。
★ 使用者は、1 週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き、1 日に
ついて8 時間を超えて、労働させてはならない。

設備基準のポイント
  • 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること)
  •  利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
  •  サービス提供に必要な設備及び備品(感染症予防に必要な手指を洗浄する設備等に配慮すること)

 〇相談室(相談スペース)は、プライバシーが守られる環境を確保してください。
 〇事務室、相談室、サービス担当者会議室、設備及び備品等は、必ずしも所有している必要はありません。(賃借契約による等でも可)

運営基準のポイント
  • 管理責任を遵守すること。
  • 説明、同意をとること
  • 利用申込み対応すること
  • サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
  • 利用申込者の受給資格等を確認すること。
  • その他適正な運営体制を整備すること

 


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