行動援護事業の指定基準
障がい福祉サービスの種類についてはこちら
職名 | 資格 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | ・常勤職員で現実に管理する人 |
・1人 |
従業者 |
1.介護福祉士 |
・常勤換算2.5人以上※1 |
サービス提供責任者 |
1.介護福祉士 |
・常勤1人以上 |
※1 常勤換算とは
例えば
ひだまり事業所(就業規則による常勤の勤務時間は週40時間※1とします。)
- 山本さんが週40時間
- 吉田さんが週40時間
- 鈴木さんが週30時間
- 佐藤さんが週20時間
勤務した場合の常勤換算による人数は
「常勤の職員の人数」山本さんと吉田さん2人
+
(非常勤の職員の勤務時間鈴木さん30時間+佐藤さん20時間)
÷
(常勤の職員が勤務すべき時間)40時間
計算式は⇒2+{(30+20)÷40)}=2+1.25=3.2(小数点第2位以下切り捨て)
常勤換算確保!
※1成年者の労働時間は法律で上限が決められています。
★使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1 週間について4 0 時間を超えて、
労働させてはならない。
★ 使用者は、1 週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き、1 日に
ついて8 時間を超えて、労働させてはならない。
- 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること)
- 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
- サービス提供に必要な設備及び備品(感染症予防に必要な手指を洗浄する設備等に配慮すること)
〇相談室(相談スペース)は、プライバシーが守られる環境を確保してください。
〇事務室、相談室、サービス担当者会議室、設備及び備品等は、必ずしも所有している必要はありません。(賃借契約による等でも可)
- 管理責任を遵守すること。
- 説明、同意をとること
- 利用申込み対応すること
- サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
- 利用申込者の受給資格等を確認すること。
- その他適正な運営体制を整備すること