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自立訓練(生活訓練)の指定基準

自立訓練(生活訓練)の指定基準

 
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人員基準のポイント
職名 資格 配置基準
・施設長

・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
・社会福祉事業に2年以上従事した者
・これらと同等以上の能力を有すると認められる者

・1人 

・理学療法士
・作業療法士

・理学療法士
・作業療法士

1人以上 
・生活支援員 ・特になし

常勤換算で,利用者数を6で除した数うち1人以上は常勤
※うち1人以上は常勤

・サービス管理責任者

・障がい者の直接支援・相談支援などの業務(実務経験5~10年)※緩和措置あり
      +
・サービス管理責任者等研修Ⅰ
      +
・サービス管理責任者等研修Ⅱ

利用者数が60人以下:1人以上利用者数が61人以上:1人に,利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※うち1人以上は常勤

 

※訪問によるサービスの提供の場合は,上記に加えて,訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上置く

設備基準のポイント
  • 居室は利用者1人当たりの床面積は,収納設備等を除き9.9㎡以上
  • 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
  • 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
  • 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
  • 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
  • 便所利用者の特性に応じたものであること。
  • 施設の配置,構造及び設備は,利用者の特性に応じて工夫され,日照,採光,換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について考慮されたもの
  • 建物は,耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない

指定宿泊型自立訓練を行う場合は、上記規定する設備と、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。

  • 居室の定員は、一人とすること。
  • 居室の面積は、収納設備等を除き、7・43㎡以上とすること。
  • 浴室は利用者の特性に応じたものであること。

※指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室を設けないことができる。

※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
※上記設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は可能。

規模

20人以上の人員を利用させることができる規模。ただし,入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する施設にあっては10人以上

 

埼玉県は独自基準あり

  • 訓練・作業室の面積は、定員一人当たり3.3㎡以上必要
  • 静養室を設ける

 

運営基準のポイント
  • 工賃の支払等
  • 身体拘束等の禁止
  • 秘密保持に必要な措置
  • 事故発生時の必要な措置と賠償すべき事故の場合の速やかな賠償※埼玉県独自基準あり
  • 非常災がい対策※埼玉県独自基準あり
  • サービス提供困難時の対応
  • 心身の状況等の把握
  • 支給決定障がい者等に求めることのできる金銭支払の範囲等
  • 利用者の健康管理
  • 緊急時等の対応
  • 給付金として支払を受けた金銭の管理
  • 衛生管理等
  • 苦情解決


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