放課後等デイサービスの指定基準
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職名 | 資格 | 配置基準 |
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・管理者 | ・特になし | ・1人 原則として管理業務に従事するもの(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
・指導員又は保育士 | ・特になし |
単位ごとに当該支援を行う時間帯を通じて専ら当該支援の提供にあたる指導員又は保育士の合計数が以下の必要数以上(1 人以上は常勤) |
児童発達支援管理責 |
・実務経験 |
・施設において,昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねる |
・機能訓練担当職員 |
・理学療法士 |
日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、配置が必要 |
※主として重症心身障がい児を通わせる場合嘱託医 1 人以上 看護師 1 人以上が必要になる。
※重度心身障がい児の通所施設は利用定員も少ない人数で設定可能です。
- 指導訓練室は障がい児1 人あたりの床面積:2.47 ㎡以上。(埼玉県)
- 指導訓練室は主たる対象が難聴児又は重症心身障がい児の場合は、定員及び床面積の要件は適用しない。
- 相談室設けなければならない。
- 便所設けなければならない。
- サービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
- 主たる対象が知的障がいの場合は静養室を、難聴の場合は聴力検査室を設けること。
※上記設備は、専ら指定児童発達支援の事業に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は可能。
規模
指導訓練室の利用定員は10 人以上、主として重症心身障がい児を通わせる放課後等デイサービスは 5人以上とするこができる。
埼玉県は独自基準あり
- 相談室備えなければならない
- 便所を備えなければならない
- 指導訓練室は障がい児1 人あたりの床面積:2.47 ㎡以上
- 秘密保持に必要な措置
- 事故発生時の必要な措置と賠償すべき事故の場合の速やかな賠償※埼玉県独自基準あり
- 非常災がい対策※埼玉県独自基準あり
- サービス提供困難時の対応
- 心身の状況等の把握
- 利用者の健康管理
- 緊急時等の対応
- 計画の作成
- 衛生管理等
- 苦情解決
- 説明同意義務
- 重要事項説明・その他の契約書