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特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金とは

高年齢者・障がい者・母子・父子家庭の父・母などの就職困難者を雇い入れる場合に支給されます。

事業主の条件

受給できる事業主は以下のすべてに該当する事業主です。

  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 雇い入れ前に対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。
  • 指定期間に事業主都合により解雇等(退職勧奨等も含まれる)をしたことがない事業主であること。
  • 指定期間にに特定受給資格者となる解雇をした割合が基準以下であること。
  • 対象労働者の労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること。
労働者の条件

以下のいずれかの者をを雇い入れた場合
雇入れ日現在の満年齢が65歳未満であって

  • 60歳以上の者
  • 障がい者
  • 母子・父子家庭の者
  • その他
紹介先・雇用形態の条件
  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
  • 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、雇用期間が継続2年以上である。等
支給額

短時間労働者※1以外で雇う

対象労働者 支給額

高年齢者(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母等

大企業50万円
中小企業90万円

身体・知的障がい者

大企業50万円
中小企業135万円

重度障がい者等

大企業100万円
中小企業240万円

短時間労働者※1として雇う

対象労働者 支給額

高年齢者(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母等

大企業30万円
中小企業60万円

障がい者

大企業30万円
中小企業90万円

※1短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者である者をいいます。


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