高年齢者雇用開発特別奨励金
高年齢者雇用開発特別奨励金とは
65歳以上の離職者等を、ハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
事業主の要件
受給できる事業主は以下のすべてに該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 対象労働者をハローワーク等の紹介により雇い入れる事業主であること。
- 一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主であること。
- 対象労働者を1年以上継続して雇用(期間の定めのない雇用又は1年以上の契約期間の雇用)することが確実であると認められる事業主であること。
- 以前対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。
- 指定期間に事業主都合により解雇等(退職勧奨等も含まれる)をしたことがない事業主であること。
- 指定期間にに特定受給資格者となる解雇をした割合が基準以下であること。
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること。
労働者の条件
以下の要件を満たす者に限ります。
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者で
- 雇い入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
- 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日の翌日から3年以内に雇い入れられた者
- 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者
支給額
対象労働者 | 支給額 |
---|---|
短時間労働者以外の者※1 |
大企業50万円 |
短時間労働者※1 |
大企業30万円 |
※1短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者である者をいいます。