トライアル雇用奨励金
トライアル雇用奨励金とは
常用雇用希望の職業経験等が無い就職困難者を原則3カ月間の試行雇用(トライアル)を行いまして、事業者と求職者の双方が適性を判断した後、双方が合意して本採用が決まるという流れです。
助成期間は試行雇用期間(原則3ヶ月)に助成されます。
事業主の条件
受給できる事業主は以下のすべてに該当する事業主です。
- ハローワーク等のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用した事業主
- 紹介日以後に、対象労働者者を雇用契約した事業主
- トライアル雇用を行った事業所の事業主等の3親等以内の親族以外の対象者を雇い入れた事業主
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者に職場適応訓練(短期訓練を除く。)を行ったことがない事業主
- トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主(65歳以上の労働者を雇い入れた場合は除く)
- 過去の指定期間にトライアル雇用から常用移行実施が基準以上である
- 過去の指定期間に特定離職者となる解雇事由で解雇した数が基準以下である
- 過去1年前に雇用してた前雇用主と関係の無い事業主
- トライアル雇用労働者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金等を支払った事業主
- その他除外理由に該当しない事業主
労働者の条件
次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
- 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する者。
- 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業※1に就いていない者。
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者。
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている者※2。
- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者。
- 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する者※3。
※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
※2 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと。
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者
支給額
助成金名 | 助成額(支給対象者1人) |
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トライアル雇用奨励金。 | 月額4万円 |
※トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合は別途減算されます。