地域雇用開発奨励金
地域雇用開発奨励金とは
地域
求人の少ない地域におい設備投資等を行い、て雇用の場を増やした事業主に対して支給する奨励金です。
- 求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域
- 若年層・壮年層の流出が著しい地域
東京都、埼玉県の主な地域
都道府県名 | 郡名 | 市町村名 |
---|---|---|
埼玉県 | 秩父市(旧秩父郡大滝村の区域) | |
埼玉県 | 秩父郡 | 小鹿野町(旧同郡両神村の区域)東秩父村 |
埼玉県 | 児玉郡 | 神川町(旧同郡神泉村の区域) |
東京都 | 西多摩郡 |
檜原村 |
(指定期間は平成27年3月31日まで)
事前に計画書を提出する必要があります。
事業主の条件
受給できる事業主は以下のすべてに該当する事業主です。
- 設置・整備した施設の雇用保険適用事業主であること
- 各判定期間に、事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていないこと。
- 各判定期間に、特定受給資格者であると認められた離職者の数が3人を超え、かつ、計画日における当該事業所の被保険者の数の6%を超えていないこと。
- 支給申請日の1年前の日から支給申請日の前日までに、労働関係法令をはじめとする各種法令違反を行っていないこと。
- 不正行為により各種助成金の支給を受け、または受けようとして、3年間にわたり助成金の不支給措置がとられている事業所でないこと。
- 労働保険料を滞納していないこと。
- 高年齢者雇用確保措置の勧告を受け、是正措置を講じていない事業主でないこと。
- 労働関係帳簿類等を、審査や実地調査の際に労働局の求めに応じ、速やかに提出する事業主であること。
- 暴力団関係事業所風、俗営業等の事業主でないこと。
- 地域の雇用構造の改善に資する事業主であること。
- その他除外理由に該当しない事業主
労働者の条件
計画期間中に、次の要件を満たす人を3人(創業の場合は2人)以上増加させる雇い入れを行なった場合。
- 雇入れ時点で、地域に居住する求職者である。
- ハローワーク等の紹介により雇い入れられた求職者である。
- 入れ当初から、雇用保険の一般被保険者となる。
- 本奨励金受給後も継続して雇用される見込みがある。
- 雇入れ後、設置・整備を行った事業所で就労する。
- 過去3年間に、事業主の事業所で就労したり職場適応訓練を受けたことがない。
- 過去1年間に、資本金や組織的に関連のある事業所に雇用されていたことがない。
- 事業主と3親等以内の親族でない。
- 公の施設の管理を行うために雇い入れられた求職者でない。
事業所の設置・整備を行なう
設置整備費用が300万円以上
1点あたり20万円以上
- 不動産工事費(事務所改装等)
- 不動産購入費
- 動産購入費(機器購入等)
- 不動産賃貸料
- 動産賃貸料等
支給額
計画日から完了日までの間に要した費用と増加した支給対象者の数に応じて、下表の額を1年ごとに最大3回支給されます。
設置・整備費用 | 支給対象者の増加数 | |||
---|---|---|---|---|
3~4人
2~4人(創業の場合のみ適用) |
5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |
300万円以上 |
50万円 | 80万円 | 150万円 | 300万円 |
1,000万円以上 |
60万円 | 100万円 | 200万円 | 400万円 |
3,000万円以上 |
90万円 | 150万円 | 300万円 | 600万円 |
5,000万円以上 | 120万円 | 200万円 | 400万円 | 800万円 |
※創業と認められる場合は、上乗せ支給あり