中小企業定年引上げ等奨励金
中小企業定年引上げ等奨励金とは
中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年制の廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。
また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。
事業主の条件
次のAかBに該当する事業主であること
A受給できる事業主は以下のすべてに該当する事業主です。
次のいずれにも該当する事業主であること。
- 65歳以上への定年の引上げ又は定年制の廃止を実施した日に雇用保険の適用中小事業主であること。
- 65歳未満の定年を定めている事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年制の廃止を実施したこと。
- 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。
- 65歳以上への定年の引上げ又は定年制の廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、旧定年を超えるものであること。
- 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。
- その他除外理由に該当しない事業主
Bいずれにも該当する法人等を設立した事業主であること。
- 雇用保険の適用中小事業主であること。
- 65歳未満の定年を定めている事業主が、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年制の廃止(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。以下同じ。)を実施したこと。
- 法人等の設立日から実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。
- 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体の4分の1以上であること。
- 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。
- その他除外理由に該当しない事業主
支給額
規模 | 65歳以上の定年引上げ |
・70歳以上の定年引上げ |
---|---|---|
1人~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人~99人 | 60万円 | 120万円 |
100人~300人 | 80万円 | 160万円 |