雇用調整助成金
雇用調整助成金とは
景気の悪化等で事業縮小し、雇用を継続しつつ休業・訓練・出向等を行った事業主に助成されます。
事業主の条件
受給できる事業主は雇用保険の適用事業主であること、以下のいずれかに該当する事業主です。
- 一般事業主
- 特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域の事業主
- 厚生労働大臣が指定する事業主
- 認定港湾運送事業主
事業の縮小とは
- 景気の変動
- 産業構造の変化
などの経済上の理由により
「事業活動の縮小」を余儀なくされたものであること。
A「一般事業主」の場合と
B「一般事業主以外」の事業主
で要件が異なります。
A「一般事業主」の場合
次のすべて満たすこと
- 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること
- 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
- 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること
B一般事業主以外の事業主の場合
次のすべて満たすこと
- 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ減少していること
- 雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと
労働者の条件
以下の者に対して雇用調整を実施した場合
- 雇用保険被保険者
※雇用保険の加入期間が6ヶ月未満、日雇い労働者等は適用されません。
雇用調整の条件
- 支給対象となる休業および教育訓練
- 支給対象となる出向
労使間の協定によるもの、労働者の同意を得たものであること等要件があります。
休業等開始前に計画書の提出が必要です。
支給額
内容 | 大企業 | 中小企業 |
---|---|---|
休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額× |
1/2 |
2/3 |
教育訓練を実施時の加算+ |
(1人1日当たり) |
|
受給期間
- 休業・教育訓練その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分
- 出向最長1年の出向期間中