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中小企業労働環境向上助成金(雇用管理制度助成)

中小企業労働環境向上助成金(雇用管理制度助成)

雇用管理制度助成とは

健康分野等、重点分野の事業を営む中小企業事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度)を導入し、適切に実施した場合に助成されます。

事業主の要件
  • 雇用保険の適用事業の中小企業事業主であること。
  • 介護関連事業主であること(他業種との兼業も可)。
  • 雇用管理制度の導入を就業規則等に新たに定め、1人以上の通常の労働者に適用させること。
  • 労働者の適正な雇用管理に努めている。
  • 事業所ごとに雇用管理責任者を選任し、選任した者を事業所内に周知していること。
  • いままでに雇用管理制度助成金を受給していた場合、再び同じ区分の雇用管理制度整備計画を提出しようとする場合、最後の受給決定日の翌日から3年が経過していること。
  • 指定期間に事業主都合により解雇等(退職勧奨等も含まれる)をしたことがない事業主であること。
  • 指定期間にに特定受給資格者となる解雇をした割合が基準以下であること。
  • その他除外理由に該当しない事業主

※事前に「雇用管理制度整備計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。

雇用管理制度とは

以下の雇用管理制度

  • 評価・処遇制度
  • 研修体系制度
  • 健康づくり制度

の導入などを行う必要があります。

評価・処遇制度

  • 評価・処遇制度が通常の労働者に対する各制度であること。
  • 賃金体系制度等については、制度導入前より賃金総額が低下しないものであること。
  • 評価・処遇制度が合理的な適用条件で労働協約または就業規則に明示されていること。

評価・処遇制度とは

  • キャリアパス制度の導入
  • 昇進・昇格基準の導入
  • 賃金体系制度の導入
  • 諸手当制度の導入家族手当て等

以上を通常の労働者1名以上に実際に実施することが必要です。

研修体系制度

  • 教育訓練等における賃金のほか、受講料(入学金・教材費を含む)、交通費等の諸経費を要する場合は、全額を事業主が負担するものであること。
  • 教育訓練等が通常の労働者に対する訓練であること。
  • 労働関係法令等により実施が義務づけられていないものを含むこと。
  • 通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる教育訓練等であること(座学で実施する。仕事をしながらの訓練でない)。
  • 1人につき10時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練等であること。
  • 教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること。
  • 教育訓練等が合理的な適用条件で労働協約または就業規則に明示されていること。

教育訓練等とは

  • 新入社員研修
  • 管理職員研修
  • 幹部職員研修
  • 新任担当者研修
  • 特殊技能習得研修等

以上を通常の労働者1名以上に実際に実施することが必要です。

健康づくり制度

  • 健康づくり制度が通常の労働者に対する制度であること。
  • 健康診断等の費用は、費用の半額以上を事業主が負担していること。
  • 健康診断等が合理的な適用条件で労働協約または就業規則に明示されていること。

法定の健康診断以外の健康づくりを目的とする制度であって、以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • 人間ドック
  • メタボ予防検診
  • 腰痛健康診断
  • メンタルヘルス相談等※1

※1メンタルヘルスの専門家(医師、臨床心理士等)による事業所担当者及び労働者向け相談で、原則は対面方式で実施します。(電話又は電子メールのみによる相談、匿名での相談は適用されない。)

支給額
制度 支給額
評価・処遇制度 40万円
研修体系制度 30万円
健康づくり制度 30万円


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