介護福祉機器等助成
介護福祉機器等助成とは
介護関連事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行う場合に助成されます。
事業主の条件
受給できる事業主は以下のすべてに該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業の中小企業事業主であること。
- 介護福祉機器等を導入する事業所は介護サービスを提供する事業主であること(他業種との兼業も可)。
- 事業所ごとに雇用管理責任者を選任し、選任した者を事業所内に周知していること。
- 指定期間に事業主都合により解雇等(退職勧奨等も含まれる)をしたことがない事業主であること。
- 指定期間にに特定受給資格者となる解雇をした割合が基準以下であること。
- その他除外理由に該当しない事業主
- 過去に介護福祉機器等の助成を受けたことがある場合
(雇用保険適用事業所単位で判断する)
いままでに受けた介護福祉機器等の助成金の合計額 | 申請(計画提出)できるタイミング |
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300万円未満 | 前回の支給決定日を過ぎていること |
300万円以上 | 最後の支給決定日の翌日から3年を経過していること |
※事前に「導入・運用計画(変更)書」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。
※機器導入前に購入事業所で勤務する介護労働者に身体的負担についてアンケートを実施することが必要です。
対象となる介護福祉機器
機器を使用することで
- 介護労働者の直接的な身体的負担の軽減を図ることができる。
- 介護労働者の労働環境の改善が見込まれるもの。
- 1品10万円以上であること
導入例
- 自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、車両本体価格を除いたリフト部分のみ)
- 移動用リフト(スタンディングマシーンも込み)
- 座面昇降機能付車いす
- 特殊浴槽(リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なものに限る)
- ストレッチャー(入浴用に使用するものを含まれる、入浴用以外は昇降機能が付いているものに限る)
- 自動排泄処理機
- 昇降装置 (人の移動に使用するものに限る)
- 車いす体重計
※上記の支給の対象となる介護福祉機器の機能を発揮するために必要不可欠な付属品を購入時に含めることができます。
※事業主の私的購入、賃貸目的、販売目的等対象外規定もあります。
支給対象となる費用の内訳・支給額
- 介護福祉機器の導入費用
- 介護福祉機器を割賦購入した場合は、支給申請の日までに支払いが完了した分のみ(利子を含む)
- 介護福祉機器を賃借する場合は、計画期間内に実際に賃借した期間の費用のみ
- 保守契約費(保守契約を締結した場合)
- 保守契約を計画期間を超えて締結する場合には、計画期間内に相当する額(月割・年割などで計算)
- 機器の使用を徹底させるための研修費
- 介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費(医師等の一定の資格を有する者を講師とする場合、謝金も対象となります)
以上支給対象となる費用の税込み合計額を
助成金名 | 助成割合 |
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介護福祉機器等助成 |
税込合計額の1/2を支給します。 |
職員に対するアンケート結果によっては支給されない場合もある
導入前と導入後で職員にアンケートを実施し労働局等に提出します。
アンケート内容は「機器を導入した負担改善率」で結果によって支給の合否が決まります。
アンケート結果
事前事後の改善率 | 支給決定内容 |
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身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率 |
機器の導入関係費用 |
身体的負担軽減に関し作業方法が徹底された感じている職員数の改善率 |
介護技術研修関係費用 |