両立支援等助成金
両立支援等助成金
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を政府は力を入れております。
この両立支援制度も従業員の方の仕事と家庭の両立を支援するための制度として運用されており、仕事と家庭の両立を支援する制度を利用促進した事業主に対して支給されています。
- 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
- 子育て期短時間勤務支援助成金
- 中小企業両立支援助成金(5つのコースに分かれます)
(事業所内保育施設を設置する。)
(育児のための短時間勤務制度を整備する。)
- 代替要員確保コース
- 休業中能力アップコース※1(省略します)
- 継続就業支援コース※2(省略します)
- 期間雇用者継続就業支援コース
- 育休復帰支援プラン助成金
(育休代替要員を確保する。)
(期間雇用育休取得者を原職等に復帰させ、研修を行う)
(平成26年10月以降の予定ですがずれ込んでいます。)
- ポジティブアクション能力アップ助成金
(女性の活躍促進の目標設定・研修の計画及び実施する。)
があります。
※1平成26年3月31日までに育児休業又は介護休業を開始し、かつ平成26年9月30日までにその休業を終了する労働者までが対象となります。
※2平成26年3月31 日までに育児休業を終了した労働者が対象となります。
事業場で働く労働者の為に保育施設を労働者のために設置した場合に設置費、増築費、運営費等の一部に助成されます。
(通勤経路や事業場の近接地域を含みます。)
事業主の条件
- 雇用保険の適用事業の事業主等であること。
- 複数の企業が共同で設置・運営する「共同事業主型」の保育施設も対象となる。
- 原則、自ら雇用する従業員が養育している乳幼児を預かるための事業所内保育施設を、長期安定的に運営する事業主等であること。
- 育児・介護休業法に規定する育児休業、所定労働時間の短縮措置について、労働協約等に定めて実施していること。
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その他必要な運用を行なっている。
- 労働関係法令に違反していないこと。
- 労働保険料を滞納していないこと。
- 法人設立後か事業開始後3年が経過していて、3か年連続して損失を計上していないこと。
事前に計画書の提出が必要です。
対象となる費用
- 保育施設設置費
- 保育施設増築費
- 保育施設運営費
支給額
費用種別 |
助成率(最大値) |
限度額(最大値) |
---|---|---|
設置費 |
(中)3分の2 |
(中)~2300万円 |
増築費 |
(中)2分の1 |
(中)~1150万円(増築) |
運営費 |
(中)3分の2 |
~1014万6千円 |
※運営費は1年間の限度額になります。
※運営費は運営年数によって助成率が変わります。
育児・介護休業法では3歳~小学校入学前の子供を育てる労働者に「短時間勤務の制度」を規定し運用するように努力義務を課しています。
その「短時間勤務制度」の導入に際して支援されます。
事業主の条件
受給できる事業主は以下のすべてに該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 少なくとも0歳から小学校就学開始年齢の子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則等で全ての事業所において制度化している。
- 短時間勤務制度の利用を希望した雇用保険の被保険者(小学校3年生修了まで)の子を養育する為に、連続して6か月以上制度を利用させた。
- 短時間勤務制度の利用開始後と開始前の基本給、諸手当、賞与などの水準と基準が、同等以上である。
- 短時間勤務制度を利用後の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用している。
- 短時間勤務制度を利用後支給申請日においても雇用保険の被保険者として雇用している。
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その他必要な運用を行なっている。
- 同一の事由について他の併給調整される助成金等を受給していない。
- 平成23年度前に子育て期短時間勤務支援助成金の対象となる制度を導入し、同制度を連続して6か月以上利用した者がいないこと。
- 育児・介護休業法に基づいて、休業の制度、短時間勤務制度について、就業規則等に規定している。
短時間勤務制度とは
1日の所定労働時間が7時間以上の労働者(所定労働時間が7時間未満となる日が1週ごとに2日以内の者に限る。)に対して
- 1日の所定労働時間を1時間以上短縮している
- 3歳未満の子を養育する労働者が利用する場合、1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を含むこと
- 就業規則等に、制度を利用した場合の始業・終業時刻が特定されている
- 就業規則等に始業・終業時刻の決定方法が定められている
- 制度の利用開始日までに、雇用保険の被保険者として1年以上雇用されている者
※休業や欠勤、出勤日数、利用日数の制度の最低利用規定もあります。
※1日の所定労働時間を短縮していても週や月の所定労働日数を増やし、制度の利用開始前と後で比べて週や月の所定労働時間が短縮されていない場合は、助成金の支給が受けられません。
助成内容と助成額
要件 |
助成額 |
---|---|
A:平成23年度以降初めて受給対象者が出た |
(中)40万円 |
B:Aの支給決定を受けた最初の支給対象労働者が、
から
から
(同一の子を養育する同一の労働者を除く) |
(中)15万円 |
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給されます。
雇用保険の適用事業主が(中小事業主)以下の要件を満たす必要があります。
規定
- 育児休業取得者の育児休業終了後に原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定していること
- 上記規定を育児休業開始~原職等に復帰するまでに就業規則等に規定すること
- その他除外理由に該当しない事業主
育児休業取得
- 連続1か月以上休業した期間が合計して3か月以上の育児休業であること
- 育児休業の取得期間が、当該制度における育児休業の期間の範囲内であること
- 対象労働者が、育児休業を開始する日に、雇用保険被保険者として雇用されていた者であること
※派遣労働者の場合は、常時雇用される労働者である必要があります。
代替要員の確保
以下のすべてに適合する代替要員を確保すること。
- 対象労働者の職務を代替する者であること。
- 対象労働者と同じの事業所で勤務していること。
- 対象労働者と同じ部署で勤務していること。
- 対象労働者と所定労働時間が同等に近いこと
- 対象労働者の代替要員は新たな雇入れるか新たな派遣就労により確保する者であること。
- 対象労働者の代替要員を確保する時期は、対象労働者の妊娠の事実について、事業主が知り得た日以降であること。
- 対象労働者の代替要員の勤務時間は連続して1か月以上勤務した期間が合計して3か月以上あること。
助成金を利用する企業内で
「育児休業取得者Aさんの職務」⇒「別の在籍労働者Bさんが代わりに担当」
「別の在籍労働者Bさんの職務」⇒「代替要員Cさんが担当する」
この場合も支給対象となる。
支給額
コース名 | 金額 |
---|---|
代替要員確保コース | 支給対象者1人:15万円 |
加算※1 | 1事業主あたり:5万円(1回限り) |
※1加算について
「支給額の加算措置の対象となる措置」である以下のすべての措置を実施した場合加算されます。
- 「女性の採用拡大」
- 「女性の職域拡大」
- 「女性の管理職登用等」
のいずれかに関し、
- 自社の「通常の労働者」である女性の活躍推進に関する数値目標を定めていること。
- 「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」にある「女性の活躍推進宣言コーナー」で自社の女性の活躍推進に係る宣言をすること。※1
- 宣言した後、6か月以上の取組を行い、中小企業両立支援助成金の支給申請期間の開始日の前日から起算して1 年を経過する日までに定めた目標を達成し、達成後支給申請時までにその状態が継続していること。
※1支給申請期間の開始日の前日までに掲載する必要があります。
上記加算は期間雇用者継続就業支援コースにも適用があります。
育児休業を取得した期間雇用者を原職等に復帰させて、職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度を利用しやすくする研修等を実施した事業主に支給されます。
事業主の要件
雇用保険の適用事業主が(中小事業主)以下の要件を満たす必要があります。
- 育児休業取得者を原職等に復帰させる規定を育児休業開始~原職等に復帰するまでに就業規則等に規定すること。
- 育児休業制度等、ワークライフバランス制度等の内容の理解と利用促進のための研修を実施している。
- 雇用保険の被保険者が育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日~平成28年3月31日の期間に申し出た。
- 育児休業取得者に、連続して6か月以上の育児休業を取得させ、「原職等に復帰させる規定」に基づき原職等に復帰させた。※1
- 上記対象労働者が、育児休業を開始する日に、雇用保険被保険者として雇用されていた者であること。
- 対象労働者が原職等に復帰した後、引き続き雇用保険の被保険者として、6か月雇用しており、支給申請日において雇用している。※2
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その他必要な運用を行なっている。
- 育児休業の制度等の適正な運用がされている。
- 併給調整(子育て期短時間勤務支援助成金等を同一事由で受給した等)の適用を受けていない。
- その他除外理由に該当しない事業主
※1復帰にあたって期間雇用者を正社員に転換させた場合は、休業前と復職後の職務が異なっていても支給対象となり得ます。
(休業前の職位や待遇が復職後に下回らない場合に限り有効)
※2休業や欠勤、出勤日数等の不支給規定もあります。
・通常の労働者として復帰させた場合には加算規定もあります。
助成額
要件 | 金額 |
---|---|
A最初の対象労働者 | 40万円 |
B2人目~5人目の対象労働者 | 15万円 |
期間雇用者を、通常の労働者として復帰させた場合の加算
要件 | 金額 |
---|---|
最初に上記Aの支給対象者 | 10万円 |
上記Bの支給対象者2人目から5人目 | 5万円 |
中小企業団体に配置された「育休復帰プランナー」による支援のもと
- 「育休復帰支援プラン」を策定及び導入
+
- 対象労働者が育休を取得し、
+
- 当該育休取得者が復帰した場合
に中小企業事業主に支給する。
支給対象事業主1回当たり30万円
1企業当たり2回まで
1回目:プランを策定し、育休取得した時
2回目:育休者が職場復帰した時
※平成26年10月以降の開始予定ですがずれ込んでいます。
追って掲載いたします。
女性の活躍促進の目標を設定し研修の計画と計画を実行する事業主に助成されます。
事業主の要件
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 自社の「通常の労働者」である女性労働者に「女性の職域拡大」または「女性の管理職登用等※1」のいずれかの取組についての数値目標を設定している。
- 上記目標を「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」にある「女性の活躍推進宣言コーナー」で自社の女性の活躍推進に係る宣言をすること。
- 「女性の職域拡大」または「女性の管理職登用等」に必要とされる計画、研修等を実施している。
- 数値目標を宣言後、6か月経過してから3年以内に数値目標を達成し、支給申請日までその状態が継続している。
- 上記数値目標達成に関してポジティブ・アクション研修に参加した女性労働者が少なくとも1名いる。
- その他除外理由に該当しない事業主
※1課長相当職以上に該当します。
受給額
助成金名 |
受給額 |
---|---|
ポジティブ・アクション能力アップ助成金 |
(中)30万円 |