キャリア形成促進助成金
キャリア形成促進助成金とは
労働者の職業能力UPを効果的に促進する目的で、雇用する労働者に対して職業訓練などを計画的に実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
キャリア形成促進助成金は
- 政策課題対応型訓練(8のコースがあります。)
- 一般型訓練
- 団体等実施型訓練
に分かれています。その中でもおススメな
- 成長分野等人材育成コース
- 認定実習併用職業訓練コース
- 中長期的キャリア形成コース
- 若年人材育成コース
- 一般型訓練(他のコースに該当しない場合⇒助成額が少し安い)
をご紹介します。
- 1人が受けられる訓練コース数は、1年度(年間計画期間)のうち3コースまでです。
- 事業主が1年度に受けられる助成額は500万円までです。(一部を除く)
- 知識や技能等を向上させる訓練が対象になります。
(労働安全衛生法等で義務付けられている講習等は×)
事業主
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 職業能力計画等の作成手順や周知が適正である。
- 職業能力開発推進者を選任していること。
- 指定期間に事業主都合により解雇等(退職勧奨等も含まれる)をしたことがない事業主である。
- 職業訓練などを受けさせる期間中も、賃金等を支払っていること。(一部例外あり)
- 支給対象経費を事業主が全額負担していること。(一部例外あり)
支給対象になる経費とは
- 社外講師への謝礼金等・手当等
- 会場等のレンタル料等
- 助成される訓練で使用される訓練に必要な教科書等の購入等
- 受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等
支給対象になる賃金とは
- 所定労働時間内の訓練期間中に支払った賃金
※所定労働時間外・休日(振替休日を取得時しても)に実施した訓練は×
※通信制訓練は、面接授業のみ対象
成長分野等人材育成コースとは
成長分野等(医療・介護を含む)の業務に従事する労働者に育成訓練※1を実施した場合に助成が受けられる訓練コースです。
※1介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級養成研修)を受けさせる等
要件
- 訓練対象者は雇用保険の被保険者である。
- OFFーJT※1により実施される訓練。
- 訓練時間が20時間以上であること
- 成長分野等(医療・介護を含む)の業種を現在営んでいる事業主。
- 成長分野等(医療・介護を含む)の業種も現在営む他業種の事業主。
- 成長分野等(医療・介護を含む)の業種を将来営む予定の事業主。
(事業主が企画・実施する訓練や教育訓練機関が実施する訓練)
※1 「OFFーJT」とは実際の仕事・業務から離れて集合教育等で訓練する方式(座学)
対義語として「OJT」があり、こちらは実際に仕事・業務を先輩従業員などの指導によって教育させる方式(実践)
事前に計画書の届出が必要です。
賃金(1人1時間当たり) |
訓練経費の助成率 |
---|---|
(中)800円 |
(中)1/2 |
※上限は賃金助成で1人1コースにつき 1,200時間(一部を除く)
認定実習併用職業訓練コースとは
OJT※1付き訓練で、厚労大臣認定を受けた訓練を実施する場合に助成が受けられる訓練コースです。
要件
- 新たに雇い入れる者に訓練をする。。(雇い入れ日~2週間以内)(15歳~45歳未満)
- 厚労大臣認定日前に雇った短時間労働者を通常労働者に転換した者に訓練をする。(15歳~45歳未満)
- 効果的な組み合わせで実施される企業内でのOJTと教育訓練機関でのOff-JT訓練であること。
- 実施期間が6か月以上2年以下であること。
- 総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること。
- 訓練修了後に評価シートで職業能力の評価を実施すること。
※1「OJT」 とは実際に仕事・業務を先輩従業員などの指導によって教育させる方式(実践)
対義語として「OFFーJT」があり、こちらは実際の仕事・業務から離れて集合教育等で訓練する方式(座学)
事前に計画書の届出が必要です。
コース名 | 助成額 |
---|---|
認定実習併用職業訓練コース OJT | 1人1時間:600円 |
限度額:1人1コース408,000円
中長期的キャリア形成コースとは
要件
従業員(雇用保険の被保険者)を
- 介護福祉士の資格取得を目標とする講座
- 作業療法士の資格取得を目標とする講座
- 理学療法士の資格取得を目標とする講座
- 精神保健福祉士の資格取得を目標とする講座
- 社会福祉士の資格の資格取得を目標とする講座
- 言語聴覚士の資格取得を目標とする講座
- 視能訓練士の資格取得を目標とする講座
- 看護師の資格取得を目標とする講座
等の指定した講座を
- 事業主から業務命令として受けさせる。
- 従業員から自発的に受ける。
(賃金・訓練経費を事業主が負担する。)
(賃金・訓練経費を事業主が負担する。)
このような場合に支給される助成金です。
事前に計画書の届出が必要です。
受給額
賃金(1人1時間当たり) |
訓練経費の助成率 |
---|---|
(中)800円 |
(中)1/2 |
※上限は賃金助成で1人1コースにつき 1,600時間(一部を除く)
若年人材育成コースとは
雇用契約5年以内の35歳未満者に訓練を実施する場合に助成が受けられる訓練コースです。
要件
- 訓練対象者は雇用保険の被保険者である。
- OFFーJT※1により実施される訓練。(事業主が企画・実施する訓練や教育訓練機関が実施する訓練)
- 訓練時間が20時間以上であること
- 訓練開始日に、雇用契約を締して5年以内かつ35歳未満の若年労働者を対象とする訓練であること
※1 「OFFーJT」とは実際の仕事・業務から離れて集合教育等で訓練する方式(座学)
対義語として「OJT」があり、こちらは実際に仕事・業務を先輩従業員などの指導によって教育させる方式(実践)
事前に計画書の届出が必要です。
受給額
賃金(1人1時間当たり) |
訓練経費の助成率 |
---|---|
(中)800円 |
(中)1/2 |
※上限は賃金助成で1人1コースにつき 1,200時間(一部を除く)
一般型訓練とは
政策課題対応型訓練(8のコースがあります。)の要件にあてはまらない訓練を実施した場合に支給されます。
要件
- 雇用保険の被保険者にOff-JT※1により実施される訓練であること。
- 訓練時間が20時間以上であること
(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
※1 「OFFーJT」とは実際の仕事・業務から離れて集合教育等で訓練する方式(座学)
対義語として「OJT」があり、こちらは実際に仕事・業務を先輩従業員などの指導によって教育させる方式(実践)
事前に計画書の届出が必要です。
賃金(1人1時間当たり) | 訓練経費の助成率 |
---|---|
400円 | 1/3 |
※上限は賃金助成で1人1コースにつき 1,200時間(一部を除く)