職場意識改善助成金制度
職場意識改善助成金制度とは
- 労働能率を向上させる設備・機器を導入・更新したい。
- 労働時間管理の適正化を推進したい。
- 労務管理について社会保険労務士等の専門家に相談したい。
- 有給休暇の取得を促進して従業員の満足度UPを図りたい。
等の事業場の取り組みを支援します。
事業主の要件
- 労働者災がい補償保険の適用される中小事業主であること
- 事業を開始した時の労働者の有給休暇の年間平均取得日数が9日未満か月間平均所定外労働時間数(残業)が10 時間以上である事業主であること
- 残業削減や有給休暇の取得向上など意識の改善、労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
あらかじめ事業実施計画を提出する必要があります。
同じ年度に同じ取り組みについて、他の補助金等を受けている場合には、支給を受けることはできません。
助成の対象となる取り組み
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 社会保険労務士等による外部コンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理用ソフトウェアなどの導入・更新
- 労務管理用機器などの導入・更新
- デジタル式運行記録計などの導入・更新
- テレワーク用通信機器(※) などの導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
対象外:パソコン、タブレット、スマートフォン等
支給の対象となる経費
- 専門家謝金
- 専門家旅費、職員旅費
- 機器等の各種レンタル・リース等の費用、
- 会議の費用(会場借料、通信運搬費含む)
- 資料等の郵送料、諸物品の荷造り費及び運賃
- 研修等受講料、機器・設備類、ソフトウェアなどの保守費用
- 研修資料、マニュアルなどの作成費用
- 機械装置等購入費(設定費用、社員等に対する研修費用を含む)
- 図書、自動車等の購入費用
- 各種事務用品の購入費
- ソフトウェアなどの購入費(設定費用、社員等に対する研修費用を含む)
- 委託費調査費
※一部例外あり
助成率
取り組みの目標達成度によって助成率が変わります。
助成を受ける前に目的・目標を決め、その目標達成度により助成率・上限額が変わります。
目標の主な基準は
- 有給休暇の取得を増やす
- 残業を減らす
以上の目標基準を達成別に以下の表に示します。
目標の達成状況 | 補助率 | 上限額(1企業当たり) |
---|---|---|
両方とも達成 | 3/4 | 80 万円 |
いずれか一方を達成 | 5/ 8 | 66 万円 |
いずれも未達成 | 1/ 2 | 53 万円 |