常に雇用している従業員数が10名未満の会社の場合は、就業規則の作成義務はありません。
しかしながら、介護福祉事業は従業員が果たす役割は大きいと考えられます。法律上義務が無いからといって作成しないと後々トラブルの原因です。
会社の為、従業員の為にも、従業員数にかかわらず、会社の実態に即した就業規則をお作りになられますことをおすすめいたします。
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