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~コラム~居宅サービスでの移動時間の対処法

~コラム~居宅サービスでの移動時間の対処法

こんな場面ありませんか?

上司:「○○さんお昼休憩入って良いよ~。でも悪いけど来客対応と電話番しながら休憩してもらってもいい?」
部下:「わかりました~。」
結局、来客もなければ電話もありませんでした。
一応休息できたしお弁当も食べられました。

 

上記のような場面は良くあるのではないでしょうか・・・
これは休憩にはならないようです。
いつでも労働が発生する状態にあり自由に休憩することができないからです。
私も過去に経験があります、結構日常的にありますよね。

 

要するに「自由に利用ができるか」がポイントになります。

移動時間は労働か?

介護保険はスタッフの移動時間までお金を払ってはくれません。
恐らくお役所的には「介護報酬の中に移動に要する費用も含まれる」といった答えが返ってくるでしょう。
スケジュール管理や具体的指示の下活動されているスタッフは使用者の指揮監督下におかれ通常範囲の移動時間は「労働時間」になります。
なので賃金も発生する。

 

コア業務と同じ賃金でなければダメなのか?

全ての業務に対して同じ賃金を支払わなければならない訳ではありません。
例えば

  • コア業務に対しては時給1500円だが移動時間は地域の最低賃金と同じ金額を支払う
  • コア業務(1時間)と移動時間(30分)に対して1回2000円
  • (内訳は1時間コア業務1500円+移動時間往復30分500円)

  • コア業務に時給2000円
  • (30分の移動時間も含む賃金構成)

といったところでしょうか。
なお地域の最低賃金を気をつける事と勝手に賃金規定を変えるなどの不利益変更をして反発を招かないようにしましょう!
明細を見て「えっ・・何これ・・」周知、説明もせずに気付いたら変わっていた・・・
個人的には、事業継続のために必要である事の説明(具体的数字などを示すと気持ち的に納得)キチンと話し合いなどの手順を踏んで規定を変更する事が必要だと思います。
人にかかわる問題は「法令に違反してないから大丈夫」といった簡単な性質ではありませんよね。

 

結局、最後は気持ちの問題

 

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