介護事業立ち上げ、指定申請、運営の事なら埼玉県のひだまり事務所へ

~コラム~27年度介護職員処遇改善加算について

~コラム~27年度介護職員処遇改善加算について

平成27年度より新設介護職員処遇改善加算Ⅰが新設されますね。
まだ3月17日現在通知もQ&Aも出ていません。(3月末公表予定)
ドタバタしてますね・・。
現行の加算を受けている方は新加算の一つランクの下がった加算でとしてみなされるようですし、焦ってもしょうがないです。
とは言ってもスタッフさんの為にも欲しいですよね。

 

加算Ⅰ(27年度新設)

キャリアパス要件①
及び
キャリアパス要件②

新たな職場環境等要件③
すべて満たす

加算Ⅱ(旧加算Ⅰ)

キャリアパス要件①
又は
キャリアパス要件②

現状の定量的要件③を満たす

加算Ⅲ(旧加算Ⅱ)
旧加算Ⅱ×0.9

キャリアパス要件①
キャリアパス要件②
現状の定量的要件③
どれか一つを満たす

加算Ⅳ(旧加算Ⅲ)
旧加算Ⅱ×0.8

キャリアパス要件①
キャリアパス要件②
現状の定量的要件③
どれも満たさない

実際は見送る事業所も多い

加算を見送る理由

  • 加算は職員に還元するので事業所に直接的な売り上げにはならない。
  • 職場の環境を整備するのに費用がかかる。
  • 小規模事業所に新加算Ⅰは概念的に当てはまらない。(役職・職位・職務・職責を作り出すことができない。)
  • 現行の加算Ⅰのキャリアパス要件②のみで加算を受けている場合、要件①の制度構築まで時間がない。

可能であれば今年度受けたいところですが
まずは今年度じっくり制度を構築する形でやるパターンもありだと思います。

どうせ制度を構築するなら

そもそも、加算をもらう為ではなくスタッフさんが将来のビジョンを描けるように構築が必要だと思います。
形だけの人事制度でなく、理想は

  • 企業の使命・なって欲しい職員像・なりたい職員像等が反映されている。
  • 公平な評価(評価する方も訓練が必要です。仲良いと評価し辛い・・)
  • 一方的に評価するだけではありません。
  • 評価して終わりでもありません。
  • フォローをして次に向かいます。
  • 一つひとつが単発ではなくて常にグルグル回ります。
  • 「能力UPでお金もUP」も重要ですが、会社から認められる喜びが生まれます。
  • 惜しくも評価がイマイチだったスタッフにはキチンと説明して次の目標を一緒に考えます。

正直面倒で専門知識や時間もかかります、ですが強い集団を作ります。
資金における総人件費などの問題もあり難しいですが・・・・・理想です。

「キャリアパス制度要件Ⅰ」を噛み砕き

  1. 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
  2. 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。
  3. 就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての福祉・介護職員に周知している。
職位とは

施設長・部長・係長・チーフ・リーダー・一般職員・初任職員など職員のランク

職責とは

職位(施設長・部門長・係長・チーフ・リーダー・一般職員・初任職員等)に任せられた責任(経営管理とか部門管理とか)

職務内容等に応じた任用等の要件とは

職位(施設長・部長・係長・チーフ・リーダー・一般職員・初任職員等)ごとに必要な能力・必要な資格・経験年数・昇格試験等を事業所で決める。

○○応じた賃金体系について定めている。とは

上記の職位・職責や職務内容ごとに賃金をしっかり決めている。
要するにスタッフがキャリアを1つ1つ昇っていく自分を描ける必要があるということ。
そして、それとともに賃金予想も描ける。
長期就労を促す為に在籍給や年齢給の手当ても入れても良いが「職位、職責、職務」に応じた給与制度にします。

就業規則とは

処遇改善加算に対応した就業規則の作成(3万円~)のお申し込みはコチラ

  • 文字通り就業規則。「等」に関しては法人全体の運用規定・労働基準法上の作成義務がない小規模事業所における内規等のこと。
  • 労働基準法第89条には常時10人未満の場合は、就業規則の届出は不要ですが、就労条件等を定めた「内規」などによる定めをしておくことが重要です。「内規」は「等」に含まれる
  • なお、この労働者数を数える際にはパートタイマー・アルバイトも含みます。
  • 常時10人以上とは、たまに10人未満になっても、いつもは10人以上を使用している場合を指します。
  • 「常時10 人以上」は、個々の事業場単位で判断します。
○○を書面で整備し、すべての福祉・介護職員に周知している。とは

就業規則を提出するための手続きとしての「労働者代表の意見徴収」。単純に代表者に見せて意見とサインをしてもらうだけの手続きだけではなくて「介護職員に周知している」ことが条件とされています。

労基法でも周知義務は課せられています!

(第1 0 6 条) 法令等の周知義務
(第1 項) 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の「要旨」、就業規則、労使協定、労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

(法令等の周知の方法)法令等の周知の方法として定められたのは、次の3つの方法
  • 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること。
  • 書面を労働者に交付すること。「書面を交付する」というのは、コピーを交付すること
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他これに準ずる物に記録し(パソコンやCDーROM)、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認することができる機器を設置すること。

可能であれば上記以外に説明会等を開催するのも良いかと思います。

このエントリーをはてなブックマークに追加  

給与計算サービス

人事制度サービス


ホーム RSS購読 サイトマップ
トップページ 経営理念と想い アクセス サービスの進め方 よくある質問