指定申請サービス
指定を受けるとは
サービス事業者として事業所を運営していくには指定権者(都道府県、市区町村など)に指定を受けなければなりません。
指定はサービスごとに受ける必要があります。
例えば
訪問介護を運営するなら「指定訪問介護事業者」
訪問看護と訪問介護の両方を運営するなら「指定訪問介護事業者」と「指定訪問看護事業者」の指定を受けなければなりません。
また同じ訪問介護事業でも東京で指定を受けている事業者が埼玉で訪問介護事業を行う場合埼玉で指定を受ける必要があります。
指定基準
- 法人であること
- 従業員の知識・技能・人員が基準を満たしていること
- 所定の設備・運営基準にしたがい適正なサービス運営ができること
介護事業所の指定基準は介護指定基準のページをご覧下さい。
障がい者・児童福祉事業所の指定基準は障がい福祉指定基準のページをご覧下さい。
指定代行を利用するメリット
- 何度も官公署に出向く必要がない
- 開業戦略に集中できる
- 面倒な色々な書類集めが減る
- 専門家ならではの細かいサービスを受けられる
- 確実性が高い
ひだまり事務所の独自サービス
- 設立時面倒な社会保険・労働保険など各種届出の無料サービスを実施
(社労士顧問契約要→詳しくはコチラ)
- ご希望の方に都市計画法などの適応調査の無料サービス
- ご希望の方に商圏調査(市区町村単位の人口・事業者数調査等)の無料サービス
- ご希望の方に広報活動の支援
(ケアマネさん向け広報、利用者様向け広報、求人等)の無料サービス
- 交通費、通信費、連携する外注費もすべて込み(一部地域を除く)
- 法人設立+介護事業指定申請をお申し込みの場合指定申請料金は10%OFF
- 設立後の顧問契約は自由
- 返金保障がある
サービス料金
サービス名 | 料金(税別) |
---|---|
通所介護指定申請 | 97,000円 |
訪問介護指定申請 | 97,000円 |
訪問看護指定申請 | 97,000円 |
居宅介護支援指定申請 | 97,000円 |
居宅介護・重度訪問介護申請 | 97,000円 |
訪問リハビリ申請 | 80,000円 |
就労継続支援A型・B型申請 | 150,000円 |
児童発達支援事業申請 | 150,000円 |
放課後等デイサービス(さらに詳しく) | 150,000円 |
特定福祉用具販売申請 | 97,000円 |
福祉用具貸与申請 | 97,000円 |
移動支援事業申請 | 40,000円 |
介護タクシー申請 | 150,000円※1 |
自家用自動車有償運送申請 | 40,000円 |
各種変更届 | 10,000円~ |
各種契約書・重要事項説明書作成 | 10,000円~ |
- 上記報酬額は平均額です、ご相談及びお客様のご事情により料金もお安くなる場合もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
- 当事務所は一般的業務にかかわる交通費、通信費等も含んだ料金体系です。(一部地域を除く)
- 料金には指定に必要な条件等の確認、事前協議、書類作成から申請手続代行まで含みます。
- 申請が通らない場合は返金いたします(ただしお客様起因を除く(例えば申請書に虚偽の報告をした、人員が足りなかった)等)
- ※1介護タクシー申請は別途登録免許税3万円が必要となります。
同一法人で複数の指定をご検討の方
法人設立と指定をご検討の方
詳しくは法人設立ページをご覧下さい。