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平成27年度介護報酬改定(訪問介護)

平成27年度介護報酬改定(訪問介護)

平成27年度介護報酬改定(訪問介護)の内容

基本報酬の見直し
身体介護が中心である場合

種別

改定前

改定後

所要時間20分未満

171単位

165単位

所要時間20分以上30分未満

255単位

245単位

所要時間30分以上1時間未満

404単位

388単位

生活援助が中心である場合

種別

改定前

改定後

所要時間20分以上45分未満

191単位

183単位

所要時間45分以上

236単位

225単位

通院等乗降介助

101単位

97単位

20分未満の身体介護

在宅における中重度の要介護者の支援強化のため、訪問介護における身体介護の時間区分の1つとして「20分未満」を位置づける。

算定要件
  • 全ての訪問介護事業所において算定が可能 
  • 前回提供した訪問介護から概ね2時間以上※1の間隔を空けることが必要 

※1訪問が頻回に行われる場合(前回より2時間未満)は、定期巡回・随時対応サービスの指定を受けている場合に算定可能

特定事業所加算(Ⅳ)

中重度の要介護者を重点的に受け入れること及びに人員基準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置する事業所に行う評価
特定事業所加算(Ⅳ)(新規)⇒所定単位数の100分の5に相当する単位数を加算

算定要件

人材

人員基準に基づ吉置かなければならない常勤のサービス提供責任者数を上回る数の常勤のサービス提供責任者を配置していること(利用者数が80人未満の事業所に限る)

体制

サービス提供責任者全員に業務の質の向上に資する個別研修計画が策定され、研修が実施または予定であること。

重度対応

利用者総数のうち、要介護3以上、認知症自立度Ⅲ以上の利用者が60%以上であること。
介護職員初任者研修修了責任者に係る減算の取扱い

介護職員初任者研修修了者(訪問介護員2級)であるサービス提供責任者に係る減算について見直しを実施しました。

改正前 改正後
所定単位数に90/100を乗じた単位数 所定単位数に70/100を乗じた単位数
生活機能向上連携加算の拡大

生活機能向上連携加算について、通所リハビリテーションのリハビリテーション専門職が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、リハビリテーション専門職と共同して、利用者の身体状況等を評価し、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合についても評価する見直しを行いました。

その他(利用者50人に対して1以上のサービス提供責任者)
  • 常勤のサービス提供責任者が3人以上の事業所
  • サービス提供責任者の業務に主として従事する者が1人以上配置されている事業所
  • であって複数のサービス提供責任者が共同して利用者サービス体制が構築されている場合や、利用者の情報共有などの業務効率化が図られていること。

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