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平成27年度介護報酬改定(居宅介護支援

平成27年度介護報酬改定(居宅介護支援)

平成27年度介護報酬改定(居宅介護支援)の内容

認知症加算と独居高齢者加算が基本報酬へ統合

認知症加算及び独居高齢者加算について、個人の心身の状況や家族の状況等に応じたケアマネジメントの提供は、介護支援専門員の根幹業務であることを考慮し、加算による評価から基本報酬へ包括します。

種別

改定前

改定後

認知症加算  

150単位

基本報酬へ包括

独居高齢者加算

150単位

基本報酬へ包括

居宅介護支援費の改定

種別

改定前

改定後

居宅介護支援(Ⅰ)
要介護1・要介護2

1005単位

1042単位

居宅介護支援(Ⅰ)
要介護3・要介護4・要介護5

1306単位

1353単位

居宅介護支援(Ⅱ)
要介護1・要介護2

502単位

521単位

居宅介護支援(Ⅱ)
要介護3・要介護4・要介護5

653単位

677単位

居宅介護支援(Ⅲ)
要介護1・要介護2

301単位

313単位

居宅介護支援(Ⅲ)
要介護3・要介護4・要介護5

392単位

406単位

正当な理由のない特定の事業所への偏りに対する強化

正当な理由のない特定の事業所へのサービスの偏りの割合が一定割合を超える場合の減算の適用について、適用要件の明確化・減算の適用割合を引き下げ・対象サービスの範囲の広域化

算定要件等の概要
  • 正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合に減算
  • (旧要件の適用割合:90%超)

  • 限定されていた対象サービスの範囲を無くす
  • (改定前:訪問介護・通所介護・福祉貸与)

特定事業所集中減算△200単位は変更なし

質の高いケアマネジメントを実施する事業所に対し評価の強化

質の高いケアマネジメントを実施している事業所の評価を推進するため、特定事業所加算について、人員配置要件の強化等を整備している場合に算定要件を追加します。又、中重度者の利用者が占める割合については、実態に即して緩和します。

算定要件等の改定点
  1. 特定事業所加算(I)
    • 常勤かつ専従の主任介護支援専門員を2名以上配置していること(旧要件では1名以上)
    • 中重度の利用者(要介護3~5)の割合が40%以上であること(旧要件では50%以上)
    • 人材育成への協力体制を整備していること(新設)
  2. 特定事業所加算(Ⅱ)
    • 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること(旧要件では2名以上)
    • 人材育成への協力体制を整備していること(新設)
  3. 特定事業所加算(Ⅲ)
    • 人材育成への協力体制を整備していること(新設)

改定前

改定後

特定事業所加算(I)500単位

特定事業所加算(Ⅱ)300単位

特定事業所加算(I)500単位

特定事業所加算(Ⅱ)400単位

特定事業所加算(Ⅲ)300単位

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