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放課後等デイサービスコミコミ15万円

放課後デイサービスの立ち上げ コミコミ15万円

放課後等デイサービスとは

平成24年4月に児童福祉法に位置づけられた新たな支援であり、その提供が開始されてから間もないこともあって、福祉事業者以外の法人の参入も増えてきています。
就学中の障がい児に,授業の終了後又は夏休み等の休業日に,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進等を行います。

放課後デイ開業のポイント
介護施設との違い

指定の基準はもちろん違います。
子供を相手にしますのでカリキュラムの組み方も違います。
やはり一番の違いはキーマンとなる人が親御さんではないかと思います。
比較的若い年齢層が多く、スマホを駆使し、お母さん同士のネットワークを作っているようです。

物件

障害施設になると建物に対する基準が厳しくなります。
消防法・建築基準法・都市計画法など
それぞれの法律に要件がありますので市役所、消防署、建築課など時間をかけて確認を行います。

開業場所

開業場所はどこがいいのか?
まず始めに決めることです。
「○○市のこの場所で」と決まってなければ、競合調査・児童数調査・学校調査など統計データを基に戦略を立てます。

指定申請書類の作成・届出

都道府県や政令市に指定を受けます。
沢山の書類を作成し役所に何度も確認をします。
かなりの労力を必要とします。

ひだまり事務所の独自サービス

  • 分かりやすい統計データや統計データに基づいた地図の商圏資料作成を実施
  • 消防・建築基準・都市計画法などもお客様に代わり確認を実施
  • ご希望の方に無料で簡単なチラシの作成や格安印刷のサポートあり
  • 申請書作成・提出代行はもちろん、人員基準や設備基準などの相談料も込み
  • 社会保険・労働保険・ハローワーク求人の届出無料サービスを実施 (※届出無料サービスは社労士顧問契約が必要です。詳しくはコチラ
  • 交通費、通信費込み(基本的に追加料金無)
  • 法人設立+介護事業指定申請をお申し込みの場合指定申請料金は10%OFF
  • 設立後の顧問契約は自由
  • 返金保障あり
  • 無料相談・無料出張相談あり
  • 研修先の紹介サポート(条件が合えば斡旋します)

放課後等デイサービス指定代行

15万円

(税抜)

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放課後等デイサービスの指定基準

平成29年4月放課後等デイサービス新基準(厳格化)情報はコチラ

 

人員基準のポイント
職名 資格 配置基準
・管理者 ・特になし ・1人 原則として管理業務に従事するもの(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) 
・指導員又は保育士 ・特になし

単位ごとに当該支援を行う時間帯を通じて専ら当該支援の提供にあたる指導員又は保育士の合計数が以下の必要数以上(1 人以上は常勤)
・障がい児の数が10 まで 2 人以上
・障がい児の数が10 を超えるときは、2 人に、障がい児の数が10 を超えて5 又はその端数を増すごとに1 人を加えた数以上

児童発達支援管理責

・実務経験
① 障がい児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(年数は経験の種類に応じて、3 年、5 年、10 年)
・研修の修了 「相談支援従事者初任者研修(全5 日間)」のうち講義部分(2 日間)を修了及び「児童発達支援管理責任者研修」を修了

業務に支障がない場合は管理者との兼任は可
・機能訓練担当職員

・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士等

日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、配置が必要
※配置した場合、指導員又は保育士の数として算定可

※主として重症心身障がい児を通わせる場合嘱託医 1 人以上 看護師 1 人以上が必要になる。
※重度心身障がい児の通所施設は利用定員も少ない人数で設定可能です。

設備基準のポイント
  • 指導訓練室は障がい児1 人あたりの床面積:2.47 ㎡以上。(埼玉県)
  • 指導訓練室は主たる対象が難聴児又は重症心身障がい児の場合は、定員及び床面積の要件は適用しない。
  • 相談室設けなければならない。
  • 便所設けなければならない。
  • サービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
  • 主たる対象が知的障がいの場合は静養室を、難聴の場合は聴力検査室を設けること。

※上記設備は、専ら指定児童発達支援の事業に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は可能。

規模

指導訓練室の利用定員は10 人以上、主として重症心身障がい児を通わせる放課後等デイサービスは 5人以上とするこができる。

埼玉県は独自基準あり

  • 相談室備えなければならない
  • 便所を備えなければならない
  • 指導訓練室は障がい児1 人あたりの床面積:2.47 ㎡以上
運営基準のポイント
  • 秘密保持に必要な措置
  • 事故発生時の必要な措置と賠償すべき事故の場合の速やかな賠償※埼玉県独自基準あり
  • 非常災がい対策※埼玉県独自基準あり
  • サービス提供困難時の対応
  • 心身の状況等の把握
  • 利用者の健康管理
  • 緊急時等の対応
  • 計画の作成
  • 衛生管理等
  • 苦情解決
  • 説明同意義務
  • 重要事項説明・その他の契約書


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