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		<title>介護事業立ち上げ、運営サポートの事なら埼玉ひだまり事務所</title>
		<link>http://saitama-hidamari.com/</link>
		<description>埼玉県を中心に介護事業の設立から運営サポートまで行う社会保険労務士・行政書士のひだまり事務所、介護事業立ち上げ、介護事業の指定申請代理、会社設立、ＮＰＯ設立、介護事業運営サポート、給与計算、介護報酬の請求代行、労務管理等のサービスを格安でアフターサポートも充実、無料相談、無料面談、無料出張面談も行います。行政書士事務所、社会保険労務士として皆様に代わって走ります！</description>
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		<pubDate>Fri, 3 Oct 2025 15:19:21 +0900</pubDate>
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			<title>平成２９年４月放課後等デイサービス新基準（厳格化）</title>
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			<description><![CDATA[
平成２９年４月放課後等デイサービス新基準（厳格化）の内容主な改正点・・人員基準「放課後等デイサービス」について、厳格化する方針となりました。旧新指導員又は保育士児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者項目１項目２)★ -->今までは基準上、指導員として無資格未経験者も登用できましたが・・これにより全くの無資格未経験者の方は認められなくなりました。※登用できなくなるのは基準上の最低人員でありそれを超える部分には今までの指導員でも可と解釈です（平成29年2月13日現在厚労省担当より）※1※加配加算等の人員に関しては指導員でも可と解釈です（平成29年2月13日厚労省担当より）※1障害福祉サービス経験者とは？「２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの」をいいます。※学校教育法の中等教育学校等を卒業したものに限る※障害福祉サービスについてはコチラ※1「基準上の最低人員でありそれを超える部分には今までの指導員でも可」とありますが、関東エリアの都道府県担当者に問い合わせても、ある担当官は「配置する指導員全員が有資格・経験者でないと不可です」と説明をしていたり、「あまり詳しいことは話せません」と濁したりと都道府県単位で混乱しているようです。念のため厚労省の担当者に聞いた解釈を記載いたします。さらに加えて「児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。」ということで障害福祉サービス経験者だけではなく、児童指導員又は保育士を半数以上配置する必要があります。例：10人定員は最低2名配置なので1人は児童指導員又は保育士もう1人は障害福祉サービス経験者で可例：12人利用の時は最低3名配置なので2人は児童指導員又は保育士もう1人は障害福祉サービス経験者で可平成２９年４月以降の指定事業所は上記の基準が適用される模様です。都道府県により取り扱いは変わりますが・・東京、埼玉、千葉県、群馬、神奈川県下の平成29年４月以降の指定は担当官に聞いたところ新基準です。今現在の放課後等デイサービス事業所は？通常どの法令にも既存事業所に対して猶予期間が設けられてはおります。気になるところはその期間ですが・・「平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による」既存の事業所は残り１年で人員の整備が迫られます。なお、今後の動向としては、上記の改正部分に係る具体的解釈が３月下旬に厚労省から通知される予定です。また、児童発達支援管理責任者要件に係る厚生労働省告示の改正も予定されいます。こちらもパブリックコメントの手続きを経て、３月下旬頃に改正告示が出される予定です。平成29年2月10日現在の改正児童発達支援管理責任者要件の概要は・・現行の基準では高齢者の直接支援業務経験等があれば従事できるが、改正後は障害児・者や児童分野での３年以上の経験が必要になると予想されます。児童発達支援管理責任者の改正の詳細・ 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者（以下「児童発達支援管理責任者」という。）になるために必要となる実務に従事した期間として、児童福祉施設（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設（現：情緒障害児短期治療施設）及び児童自立支援施設）において児童の支援に従事した期間を算入できるようにする。・ 児童発達支援管理責任者になるために必要となる実務に従事した期間として、児童の福祉に係る事業（児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業）に従事した期間を算入できるようにする。・ 児童発達支援管理責任者の実務要件中「直接支援の業務」の定義について、「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務」が含まれることを明確にする。・ 児童発達支援管理責任者の実務要件として、児童又は障害者に対する支援を内容とする業務に従事した期間が通算３年以上であることを課す。・ 経過措置を設け、平成29 年3月31 日において現に存する障害児通所支援事業所又は障害児入所施設等については、同日において現に児童発達支援管理責任者として置かれている者であって、改正前の規定による実務経験者の要件を満たす者を、平成30 年３月31 日までの間は、児童発達支援管理責任者として置くことができるものとする。その他の改正運営指針の順守等自己評価結果の公表（インターネット）も義務付け上記の情報はあくまで当事務所が調査した内容を基に記載しております。都道府県によって解釈も変わりますし、今後取扱が変わる可能性もあります。詳しくはお住いの都道府県担当部署にお問い合わせください。
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			<pubDate>Sat, 11 Feb 2017 15:08:07 +0900</pubDate>
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			<title>ご利用者様の声</title>
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			<description><![CDATA[
ひだまり事務所をご利用いただいた方の生の声を一部ご紹介いたします。&nbsp;事業所名：あゆみリハビリデイサービス　様お名前　：山本　高司　様業務を依頼していかがでしたか？先日は、何度も遠くまで来て頂き、有意義な打ち合わせを誠にありがとうございました。限られた時間しか無く、不安に思う点も多々ございましたが、的確にアドバイスをして頂き本当に助かりました。まずは取り急ぎお礼申し上げますとともに、山本様のご発展をお祈りいたいます。アンケートご回答ありがとうございました。事業所名　　鈴木サービス　様お名前　　鈴木　昭夫　様　　　 業務を依頼していかがでしたか？ 開業にあたり色々不安でしたが、親身に相談にのっていただき助かりました。お願いしていない資料なども調査してくれたり、こちらが初めてなので気付いていない事も提案していただきました。料金もかなりお安い金額なのでサービスが不安でしたが申請だけでなく色々なコンサルティングもやっていただけました。今後は顧問もお願いすることになりましたが、また宜しくお願い致します。　　　アンケートご回答ありがとうございました。ここに商品名を入力ここに説明文を入力ここに説明文を入力ここに説明文を入力ここに説明文を入力ここに説明文を入力ここに説明文を入力ここに説明文を入力ここに説明文を入力ここに説明文を入力ここに説明文を入力ここに説明文を入力)★ -->
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 15:20:03 +0900</pubDate>
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			<title>平成２７年度介護報酬改定</title>
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平成27年度介護報酬改定の内容基本的な考え方平成27年度の介護報酬改定は、2025年に向けて、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される｢地域包括ケアシステム｣の構築を実現していくため、中重度の要介護者や認知症高齢者への対応強化、介護人材確保対策の推進、サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築といった根拠に基づき行われました。そして介護報酬の改定率は全体で▲2.27％（内訳）在宅分▲1.42％施設分▲0.85％居宅介護支援の改定詳細ページ訪問介護の改定詳細ページ訪問看護の改定詳細ページ改定の根拠平成27年度の介護報酬改定は、以下の基本的な根拠に基づき、各サービスの報酬・基準についての見直しを行いました。中重度の要介護者&認知症高齢者への対応強化地域包括ケアシステムの構築を促す近い将来、中重度の要介護者や認知症高齢者となっても｢住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるようにケアを行う｣という地域包括ケアシステムの基本的な考え方を実現するため引き続き、在宅生活を支援するためのサービスの充実を図る。中重度の要介護状態となっても無理なく在宅生活を継続できるよう、24時間365日の在宅生活を支援する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を始めとした｢短時間・一日複数回訪問｣や｢通・訪・泊｣等の一体的なサービスを組み合わせて提供する包括報酬サービスの機能強化等を図る。中重度者の在宅での限界点を引き上げること又認知症ケアに対する評価を強化する。活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進リハビリテーションの理念を踏まえた｢心身機能｣、｢活動｣、｢参加｣の要素にバランスよく働きかける効果的なリハピリテーションの提供を推進するために理念を明確化し｢活動｣と「参加｣に焦点を当てた新たな報酬体系の導入、質の高いリハビリテーションの着実な提供を促すためのリハビリテーションマネジメントの充実等を図る。看取りの充実地域包括ケアシステムの構築に向けて、看取りの対応を充実・強化するためには、本人をはじめとする、家族やサービス提供者との十分な意思疎通が重要である、その為、その入らしさを尊重したケアのが重要であり、施設等におけるこのような取組を重点的に評価する。口腔・栄養管理の充実施設等入所者が認知機能等の低下により食事の経口摂取が困難となっても、自分の口から食べる楽しみを得られるように多職種による支援の充実を図る。人材確保対策の推進地域包括ケアシステム構築強化に向け、将来的に増大する介護ニーズヘの対応や質の高い介護サービスを確保する観点から、介護職員の安定的な確保を図り、更なる資質向上への取組を推進する。雇用管理の改善などの事業者自らの意識改革、自主的な取り組みを求められるサービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築地域包括ケアシステムの構築強化と介護保険制度の持続性を高め、各サービス提供の実態を踏まえた必要な適正化を図るとともにサービスの効果的・効率的な提供及び必要なサービスの体系化・適正化や規制緩和の推進。
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			<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 11:51:44 +0900</pubDate>
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			<title>その他のサービス</title>
			<link>http://saitama-hidamari.com/entry134.html</link>
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営業サポートサービス契約書作成一般法務専門家仲介介護報酬請求ソフトのご紹介老後トラブル問題サポート障がい者の方への権利サポートホームページ作成看板製作ご不明な点がありましたらご相談下さい。
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 17:10:39 +0900</pubDate>
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			<title>スタッフ定着化サポート</title>
			<link>http://saitama-hidamari.com/entry133.html</link>
			<description><![CDATA[
労使関係を円滑に保つことによりチーム力UP、そしてよりよいサービスが提供できる集団になります。第3者の専門化が俯瞰した視点で問題点を見つけ出し改善提案をさせていただきます。職員の定着率が悪い。人事評価がわからない。顧客満足度ＵＰさせたい。人事評価プラン作成、事業主様へヒヤリング、従業員様へのヒヤリング、講習会等を実施します。サービス報酬額（税込）労使関係円滑化プラン事業場規模により異なりますのでお問い合わせ下さい。項目名ここに説明文を入力)★ -->当事務所は事前説明・アフタフォローに力を入れておりますので相談は無料です。当事務所で会社設立・指定申請をお申し込みいただいた方には割引がございます。
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			<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 17:08:00 +0900</pubDate>
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