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~コラム~残業時間が月60時間を超えたら5割以上割り増し~平成28年4月1日からは中小企業も

~残業時間が月60時間を超えたら5割以上割り増し~

平成27年現在、時間外労働が月60時間を超える場合,残業の割増賃金は通常労働時間の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
ですが中小事業主の事業については、当分の間、1 箇月について60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率の引上げの適用が猶予されています。

中小企業とは以下(労働基準法上は社会福祉事業、介護保険事業は、業種「サービス業」に該当します。)

① 小売業

どちらか一つででも当てはまれば中小企業

  • 資本金の額若しくは出資の総額が5 千万円以下
  • 常時使用する労働者数が5 0 人以下である場合
② サービス業

どちらか一つででも当てはまれば中小企業

  • 資本金の額若しくは出資の総額が5 千万円以下
  • 常時使用する労働者数が1 0 0 人以下である場合
③ 卸売業

どちらか一つででも当てはまれば中小企業

  • 資本金の額若しくは出資の総額が1 億円以下
  • 常時使用する労働者数が1 0 0 人以下である場合
④ その他の業種

どちらか一つででも当てはまれば中小企業

  • 資本金の額若しくは出資の総額が3 億円以下
  • 常時使用する労働者数が3 0 0 人以下である場合

しかし平成28年4月1日よりこの特例が廃止されることになりました。
ですので該当する事業所は時間外労働が

  • 月60時間までの時間外労働は2割5分以上
  • 月60時間を超える時間外労働は5割以上
  • 深夜労働と月60時間を超える時間外労働」とが重なった場合は7割5分以上

の割増賃金が必要になります。

割増賃金の代替休暇という方法もある!

1箇月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定を締結することにより法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇(「代替休暇」という。)を与えることができます。

個々の労働者に対して「残業代払いたくないから、代替休暇を取れ!」とは言えません。あくまで労働者の意思による。

労使協定の締結によって代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を法第89条第1号の「休暇」として就業規則に記載する必要があります。

介護事業所等ではあまり60時間を超える時間外労働は発生していないと思いますが、もし該当するのであれば対策が必要です。
時間外労働対策ではコア業務以外を外注化するなども有効と考えられております。

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