平成29年4月放課後等デイサービス新基準(厳格化)の内容①
平成29年4月放課後等デイサービス新基準(厳格化)の内容
主な改正点・・人員基準
「放課後等デイサービス」について、厳格化する方針となりました。
旧 | 新 |
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指導員又は保育士 | 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者 |
今までは基準上、指導員として無資格未経験者も登用できましたが・・これにより全くの無資格未経験者の方は認められなくなりました。
※登用できなくなるのは基準上の最低人員でありそれを超える部分には今までの指導員でも可と解釈です(平成29年2月13日現在厚労省担当より)※1
※加配加算等の人員に関しては指導員でも可と解釈です(平成29年2月13日厚労省担当より)※1
障害福祉サービス経験者とは?
「2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの」をいいます。
※学校教育法の中等教育学校等を卒業したものに限る
※障害福祉サービスについてはコチラ
※1「基準上の最低人員でありそれを超える部分には今までの指導員でも可」とありますが、関東エリアの都道府県担当者に問い合わせても、ある担当官は「配置する指導員全員が有資格・経験者でないと不可です」と説明をしていたり、「あまり詳しいことは話せません」と濁したりと都道府県単位で混乱しているようです。念のため厚労省の担当者に聞いた解釈を記載いたします。
さらに加えて「児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。」
ということで障害福祉サービス経験者だけではなく、児童指導員又は保育士を半数以上配置する必要があります。
例:10人定員は最低2名配置なので1人は児童指導員又は保育士もう1人は障害福祉サービス経験者で可
例:12人利用の時は最低3名配置なので2人は児童指導員又は保育士もう1人は障害福祉サービス経験者で可
平成29年4月以降の指定事業所は上記の基準が適用される模様です。
都道府県により取り扱いは変わりますが・・東京、埼玉、千葉県、群馬、神奈川県下の平成29年4月以降の指定は担当官に聞いたところ新基準です。
今現在の放課後等デイサービス事業所は?
通常どの法令にも既存事業所に対して猶予期間が設けられてはおります。
気になるところはその期間ですが・・「平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による」既存の事業所は残り1年で人員の整備が迫られます。
なお、今後の動向としては、上記の改正部分に係る具体的解釈が3月下旬に厚労省から通知される予定です。
また、児童発達支援管理責任者要件に係る厚生労働省告示の改正も予定されいます。
こちらもパブリックコメントの手続きを経て、3月下旬頃に改正告示が出される予定です。
平成29年2月10日現在の改正児童発達支援管理責任者要件の概要は・・
現行の基準では高齢者の直接支援業務経験等があれば従事できるが、改正後は障害児・者や児童分野での3年以上の経験が必要になると予想されます。
・ 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者(以下「児童発達支援管理責任者」という。)になるために必要となる実務に従事した期間として、児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設(現:情緒障害児短期治療施設)及び児童自立支援施設)において児童の支援に従事した期間を算入できるようにする。
・ 児童発達支援管理責任者になるために必要となる実務に従事した期間として、児童の福祉に係る事業(児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業)に従事した期間を算入できるようにする。
・ 児童発達支援管理責任者の実務要件中「直接支援の業務」の定義について、「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務」が含まれることを明確にする。
・ 児童発達支援管理責任者の実務要件として、児童又は障害者に対する支援を内容とする業務に従事した期間が通算3年以上であることを課す。
・ 経過措置を設け、平成29 年3月31 日において現に存する障害児通所支援事業所又は障害児入所施設等については、同日において現に児童発達支援管理責任者として置かれている者であって、改正前の規定による実務経験者の要件を満たす者を、平成30 年3月31 日までの間は、児童発達支援管理責任者として置くことができるものとする。
その他の改正
- 運営指針の順守等
- 自己評価結果の公表(インターネット)も義務付け
上記の情報はあくまで当事務所が調査した内容を基に記載しております。
都道府県によって解釈も変わりますし、今後取扱が変わる可能性もあります。
詳しくはお住いの都道府県担当部署にお問い合わせください。