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障がい福祉サービスについて

障がい福祉サービスについて

障がい福祉サービスとは

障がい福祉サービスは障がい者総合支援法・児童福祉法を根拠に運用されています。

  • 18歳以上の障がい者の方は障がい者総合支援法
  • 18歳未満の障がい者の方は児童福祉法

といった区分がされています。
障がい者総合支援法は、

  • 障がい福祉サービスの充実させるため
  • 障がい者の日常生活を総合的に支援するため
  • 障がい者の社会生活を総合的に支援するため

障がい保健福祉施策を講ずることを趣旨として、障がい者自立支援法を改正する形で創設されました。
ですので法律の題名は障がい者総合支援法に変更されましたが、法律の基本的な構造は障がい者自立支援法と同じです。
障がい者自立支援法から変わった点は、

  • 目的
  • 基本理念
  • 障がい者・障がい児の範囲の見直し
  • 重度訪問介護の対象拡大
  • ケアホームとグループホームの一元化
  • 地域移行支援の対象拡大
  • 地域生活支援事業の拡大
  • サービス基盤の計画的整備
  • 難病等に対象拡大

等です、障がい者総合支援法による総合的な支援は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。

(イメージ図)

 

福祉サービスの自立支援給付等について

介護給付

サービス名 内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護や生活に関する相談や助言など行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。相談や助言も行います。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆等含む)、移動の援護、排せつ及び食事の介護などを行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
生活介護 常時介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
障がい者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

訓練等給付

サービス名 内容

自立訓練
(機能訓練/生活訓練) 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。実習、職場探しなどを通じ、適性に合った職場への就労などが見込まれる者に対し、事業所内における作業訓練や職場実習、就職後の職場定着支援などをおこないます。
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に、就労を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
共同生活援助(グループホーム) 障がい者が地域で自立した生活をおくる為に夜間や休日、共同生活を行う住居で、日常生活の相談が必要な人に世話人を配置し、家事支援、日常生活の相談などを行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。

 

地域生活支援

サービス名 内容
移動支援 障がい者等が円滑に外出できるよう、移動を支援します。
地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供したり、社会との交流等を支援します。
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供する又、日常生活に必要な支援を行います。

児童福祉法とは

障がい児を対象とした施設及び事業は、児童福祉法を根拠に運営されています。
児童とは、18歳に満たない者をいいます。
基本的に18歳以上の者は、障がい者総合支援法の適用を受けます。

障がい児通所支援の内容

サービス名 内容
児童発達支援 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 未就学の障がい児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に,授業の終了後又は夏休み等の休業日に,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し,集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

窓口は市町村障がい者福祉担当課等が受け付けています。

障がい児入所支援の内容

サービス名 内容
福祉型障がい児入所施設 児童の保護、日常生活の指導及び独立生活に必要な知識技能の付与を行う。
医療型障がい児入所施設 児童の保護、日常生活の指導、独立生活に必要な知識技能の付与及び治療を行う。

窓口は児童相談所等が受け付けています。

 


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