就労移行支援の指定基準
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人員基準のポイント
職名 | 資格 | 配置基準 |
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・施設長 | ・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者・社会福祉事業に2年以上従事した者・これらと同等以上の能力を有すると認められる者 | ・1人 |
・生活支援員 | ・特になし | 利用者数が60人以下:1人以上利用者数が61人以上:1人に,利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ※自立訓練(機能訓練),自立訓練(生活訓練),就労移行支援又は就労継続支援B型等のみの提供にあっては,宿直勤務を行う生活支援員を1人以上 |
・サービス管理責任者 |
・障がい者の直接支援・相談支援などの業務(実務経験5~10年)※緩和措置あり ・サービス管理責任者等研修Ⅰ ・サービス管理責任者等研修Ⅱ |
・施設において,昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねる |
設備基準のポイント
- 居室の定員は4人以下であること。
- 地階に居室を設けてはいけない。
- 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上であること。
- 寝台又はこれに代わる設備を整えること。
- 1以上の出入り口は、避難上有効な空地、廊下または広間に直面して設けること。
- ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
- 食堂は食事の提供に支障がない広さを有すること。
- 浴室は利用者の特性に応じたものであること。
- 洗面所は居室のある階ごとに設けること。
- 利用者の特性に応じたものであること。
- 便所は居室のある階ごとに設けること。
- 便所は利用者の特性に応じたものであること。
- 相談室は室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
- 廊下幅1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は1.8メートルとすること。
- 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者の円滑な往来に支障がないようにしなければならない。
※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
※上記設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は可能。
規模
30人以上の人員を利用させることができる規模。ただし,入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する施設にあっては10人以上
埼玉県は独自基準あり
- 訓練・作業室の面積は、定員一人当たり3.3㎡以上必要
- 静養室を設ける
運営基準のポイント
- 工賃の支払等
- 身体拘束等の禁止
- 秘密保持に必要な措置
- 事故発生時の必要な措置と賠償すべき事故の場合の速やかな賠償※埼玉県独自基準あり
- 非常災がい対策※埼玉県独自基準あり
- サービス提供困難時の対応
- 心身の状況等の把握
- 支給決定障がい者等に求めることのできる金銭支払の範囲等
- 職場への定着のための支援の実施
- 就職状況の報告
- 利用者の健康管理
- 緊急時等の対応
- 給付金として支払を受けた金銭の管理
- 衛生管理等
- 苦情解決