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児童発達支援の指定基準について

児童発達支援の指定基準

児童発達支援とは

未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練を行います。
 
障がい福祉サービスの種類については障がい福祉サービスについて

人員基準のポイント
職名 資格 配置基準
・管理者 ・特になし ・1人 原則として管理業務に従事するもの(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) 
・指導員又は保育士 ・特になし

単位ごとに当該支援を行う時間帯を通じて専ら当該支援の提供にあたる指導員又は保育士の合計数が以下の必要数以上(1 人以上は常勤)
・障がい児の数が10 まで 2 人以上
・障がい児の数が10 を超えるときは、2 人に、障がい児の数が10 を超えて5 又はその端数を増すごとに1 人を加えた数以上

児童発達支援管理責

・実務経験
① 障がい児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(年数は経験の種類に応じて、3 年、5 年、10 年)
・研修の修了 「相談支援従事者初任者研修(全5 日間)」のうち講義部分(2 日間)を修了及び「児童発達支援管理責任者研修」を修了

・施設において,昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねる
・機能訓練担当職員

・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士等

日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、配置が必要
※配置した場合、指導員又は保育士の数として算定可

※主として重症心身障がい児を通わせる場合嘱託医 1 人以上 看護師 1 人以上が必要になる。

設備基準のポイント
  • 指導訓練室は障がい児1 人あたりの床面積:2.47 ㎡以上。
  • 指導訓練室は主たる対象が難聴児又は重症心身障がい児の場合は、定員及び床面積の要件は適用しない。
  • 遊戯室は障がい児1 人あたりの床面積:1.65 ㎡以上。
  • 遊戯室は主たる対象が難聴児又は重症心身障がい児の場合は、床面積の要件は適用しない。
  • その他 ・医務室、相談室、調理室、便所、屋外遊戯場(付近にある代替場所を含む)、その他必要な設備及び備品等。
  • 主たる対象が知的障がいの場合は静養室を、難聴の場合は聴力検査室を設けること。

※上記設備は、専ら指定児童発達支援の事業に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は可能。

規模

指導訓練室の利用定員は10 人以上、主として重症心身障がい児を通わせる児童発達支援は 5人以上とするこができる。

埼玉県は独自基準あり

  • 相談室備えなければならない
  • 便所を備えなければならない
  • 指導訓練室は障がい児1 人あたりの床面積:2.47 ㎡以上。
運営基準のポイント
  • 秘密保持に必要な措置
  • 事故発生時の必要な措置と賠償すべき事故の場合の速やかな賠償※埼玉県独自基準あり
  • 非常災がい対策※埼玉県独自基準あり
  • サービス提供困難時の対応
  • 心身の状況等の把握
  • 利用者の健康管理
  • 緊急時等の対応
  • 計画の作成
  • 衛生管理等
  • 苦情解決
  • 説明同意義務

 


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