就労移行支援の指定基準
障がい福祉サービスの種類についてはこちら
職名 | 資格 | 配置基準 |
---|---|---|
・施設長 |
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者 |
・1人 |
・職業指導員 | ・特になし | 1人以上 |
・生活支援員 | ・特になし | 1人以上は常勤 |
・サービス管理責任者 |
・障がい者の直接支援・相談支援などの業務(実務経験5~10年)※緩和措置あり |
・利用者数が60人以下:1人以 |
就労支援員 | ・特になし |
常勤換算※1 で利用者数を15で除した数以上 |
※職業指導員及び生活支援員の総数は,常勤換算で,利用者数を6で除した数以上。いずれか1人以上は常勤。
※1 常勤換算とは
例えば
ひだまり事業所(就業規則による常勤の勤務時間は週40時間※1とします。)
- 山本さんが週40時間
- 吉田さんが週40時間
- 鈴木さんが週30時間
- 佐藤さんが週20時間
勤務した場合の常勤換算による人数は
「常勤の職員の人数」山本さんと吉田さん2人
+
(非常勤の職員の勤務時間鈴木さん30時間+佐藤さん20時間)
÷
(常勤の職員が勤務すべき時間)40時間
計算式は⇒2+{(30+20)÷40)}=2+1.25=3.2(小数点第2位以下切り捨て)
常勤換算確保!
※1成年者の労働時間は法律で上限が決められています。
★使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1 週間について4 0 時間を超えて、
労働させてはならない。
★ 使用者は、1 週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き、1 日に
ついて8 時間を超えて、労働させてはならない。
- 居室は利用者1人当たりの床面積は,収納設備等を除き9.9㎡以上
- 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
- 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
- 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
- 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
- 便所利用者の特性に応じたものであること。
- 施設の配置,構造及び設備は,利用者の特性に応じて工夫され,日照,採光,換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について考慮されたもの
- 建物は,耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない
※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
※上記設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は可能。
規模
20人以上の人員を利用させることができる規模。ただし,入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する施設にあっては10人以上
埼玉県は独自基準あり
- 訓練・作業室の面積は、定員一人当たり3.3㎡以上必要
- 静養室を設ける
- 工賃の支払等
- 身体拘束等の禁止
- 秘密保持に必要な措置
- 事故発生時の必要な措置と賠償すべき事故の場合の速やかな賠償※埼玉県独自基準あり
- 非常災がい対策※埼玉県独自基準あり
- サービス提供困難時の対応
- 心身の状況等の把握
- 支給決定障がい者等に求めることのできる金銭支払の範囲等
- 職場への定着のための支援の実施
- 就職状況の報告
- 利用者の健康管理
- 緊急時等の対応
- 給付金として支払を受けた金銭の管理
- 衛生管理等
- 苦情解決