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保育所等訪問支援事業の指定基準について

保育所等訪問支援事業の指定基準


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人員基準のポイント

 

職名 資格 配置基準
・管理者 ・特になし ・1人 原則として管理業務に従事するもの(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) 
・訪問支援員 ・障がい児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育士、理学・作業療法士又は心理担当職員等であって、集団生活への適応のため専門的な支援の技術を有する者 ・事業規模に応じて必要な数
児童発達支援管理責 ・実務経験① 障がい児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(年数は経験の種類に応じて、3 年、5 年、10 年)・研修の修了 「相談支援従事者初任者研修(全5 日間)」のうち講義部分(2 日間)を修了及び「児童発達支援管理責任者研修」を修了

・1 人以上(うち1 人以上は常勤かつ専従)
・業務上支障がない場合は、訪問支援員又は管理者との兼務は可

※同一人物が、訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者の全てを兼務することは不可。
※人員基準に関する経過措置あり

設備基準のポイント

指定保育所等訪問支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
※上記設備は、専ら指定児童発達支援の事業に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は可能。

運営基準のポイント
  • 秘密保持に必要な措置
  • 事故発生時の必要な措置と賠償すべき事故の場合の速やかな賠償※埼玉県独自基準あり
  • 非常災がい対策※埼玉県独自基準あり
  • サービス提供困難時の対応
  • 心身の状況等の把握
  • 利用者の健康管理
  • 緊急時等の対応
  • 計画の作成
  • 衛生管理等
  • 苦情解決
  • 説明同意義務

 


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