通所リハビリテーション
通所リハビリテーションとは
通所リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
通所リハビリテーション指定基準
人員基準のポイント
職名 | 資格 | 配置基準 |
---|---|---|
医師 | ・医師 | ・専任の常勤医師1人以上 |
理学療法士 |
・理学療法士 |
①提供時間帯を通じて専従で、利用者数が10人以下は1以上10人を超える場合は利用者数を10で除した数以上
②①のうちリハビリテーションを提供する時間帯に、専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者100人又はその端数を増すごとに1人以上 |
★通所リハビリテーションの事業所の場合には、医療施設の一部となるため、専任の管理者を置く必要はありません。
★通所リハビリテーション室(スペース)は、併設の医療機関や老人保健施設の通所リハビリテージョンを行うためのスペースと合わせて設置することが認められます。ただし、それぞれの事業に必要なスペースを区分し、かつ、それぞれの面積等が設置基準を満たしていることが必要です。
設備基準のポイント
- 専用の部屋等、利用定員に3㎡を乗じて得た面積以上(介護老人保健施設の場合は、専用の部屋等の面積に、利用者用に確保された食堂の面積を加える)
- サービスの提供に必要な専用の機械及び器具
運営基準のポイント
- 管理責任を遵守すること。
- 説明、同意をとること
- 利用申込み対応すること
- サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
- 利用申込者の受給資格等を確認すること。
- その他適正な運営体制を整備すること
- 介護保険の基本知識
- 指定申請の流れ
- 法人を設立する
- 新規指定申請書類一覧(入所・通所系)
- 新規指定申請書類一覧(訪問系)
- 訪問介護の指定基準
- 訪問入浴介護の指定基準
- 訪問看護の指定基準
- 訪問リハビリテーションの指定基準
- 居宅療養管理指導の指定基準
- 通所介護の指定基準
- 短期入所生活介護の指定基準
- 特定施設入居者生活介護の指定基準
- 福祉用具貸与事業の指定基準
- 特定福祉用具販売事業の指定基準
- 居宅介護支援事業(ケアマネ)の指定基準
- 介護老人福祉施設の指定基準
- 認知症対応型共同生活介護事業の指定基準
- 小規模多機能型居宅介護事業の指定基準
- 介護タクシー事業について(一般乗用旅客自動車運送事業)
- 介護タクシー事業について(特定旅客自動車運送事業)
- 訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送について
- 福祉有償運送について