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訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送について

訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送とは

まず以下の事業所である必要があります。

上記どちらかに当てはまる事業所で
その事業所で活動する訪問介護員等の使用している自家用車で利用者等を有償送迎できます。

  • 白ナンバーで良い。
  • 2種免許が不要。

等メリットがあります。

許可基準について

運送の形態について
  • ケアマネージャーが作成する介護(介護予防を含む。)サービス計画(ケアプラン)資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う要介護者等の輸送であること。
  • 市町村が行う介護給付費等の支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う要介護者等の輸送であること。
  • 運送の発地又は着地のいずれかが、契約する訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者の営業区域内にある運送であること。
訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者に関する要件について
  • 運送事業者の責任において自家用自動車について運行管理を行う体制が整備されていること。
  • 運送事業者の責任において自家用自動車について運行管理の指揮命令系統が明確であること。
  • 運送事業者の責任において自家用自動車について運行管理者の選任が適切であること。※1
  • 運送事業者の責任において自家用自動車について事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること。
  • 運送事業者の責任において自家用自動車について事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること。
  • 運送事業者の責任において自家用自動車について車両についての整備管理体制が整備されていること。
  • 運送事業者の責任において自家用自動車について苦情の処理体制が整備されていること。
  • 運送事業者が、道路運送法許可取消しの日から2年を経過しているものであること。

※1運行管理者の選任とは
事業用自動車及び契約自家用自動車の合計数が5両以上の運行を管理する営業所ごとに、当該合計数を40で除して得た数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任すること。

訪問介護員等に関する要件について
  • 訪問介護員等が、以下に該当するものであり、十分な能力及び経験を有していると認められるものであること。
  • 第2種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。
  • 第1種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けておらず、さらに、福祉有償運送運転者講習等を修了し、又は修了する具体的な計画があること。
  • 訪問介護員等が本公示に基づく法第78条第3項の許可の取消し処分を受け当該取消しの日から2年を経過しているものであること。
  • 訪問介護員等が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
  • 訪問介護員等が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者
使用車両等・損がい賠償措置について
  • 訪問介護員等が使用する車両の使用権原を有すること。
  • 訪問介護員等が使用する車両について、対人8、000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者障がいを対象に含むものに限る。)に加入していること又はその計画があること。

以下のどちらかの車両

  • 乗車定員11人未満の自動車であり、車いす若しくはストレッテヤーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた福祉車両
  • 乗車定員11人未満の自動車であり乗用自動車(軽乗用自動車を含む)とする。
その他
  • 許可に当たっては原則として2年間の期限を付すものとする。
  • 契約している運送事業者の営業所において運送の引受けを行うこと。
  • 契約自家用自動車内には、旅客から収受する運賃及び料金を掲示すること。
  • 使用車両には、以下の表示事項及び方法により有償運送に用いる車両である旨の表示を行うこと。

①訪問介護事業所等の氏名、名称又は記号
②「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字
③文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとし、外部から見やすいように車両の両側面に行うこと。また、文字の大きさは縦横50ミリメートル以上とする。

  • 有償運送の引受けに当たっては、あらかじめ旅客に対して以下の内容について告知するものであること。

①運送事業者と旅客等との運送契約であり、責任は運送事業者が負うこと。
②自家用自動車による有償運送であること。

  • 契約自家用自動車の数については、自家用自動車の数を報告すること。


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