短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)
短期入所生活介護とは
短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
短期入所生活介護の指定基準
職名 | 資格 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | ・常勤職員で現実に管理する人 |
・1人 |
生活相談員 | ・特別養護老人ホームの生活相談員の任用資格(社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者) |
・常勤換算方法で利用者100人に1以上 |
看護職員
|
・看護師 |
利用者3人又はその端数を増すごとに常勤換算1人以上 それぞれ1人は常勤(利用定員20人未満の併設事業所は除く |
機能訓練指導員
|
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減衰を防止するための訓練を行う能力を有する以下の資格を持つ者 |
・1人以上 (看護職員等の兼務可)
|
栄養士 | ・栄養士 |
・1人以上 |
調理員その他の従業者 | ・なし | ・適当数 |
★特養空床利用型の場合は利用者を特養の入所者と通算して、特養において必要な人員配置を確保する。
★利用定員が20人未満の併設事業所を除き、①生活相談員、②介護職員又は看護職員の各1人以上は常勤とする。
(1)構造
- 利用者の日常的な使用が1階のみの場合は耐火建築物又は準耐火建築物
- 上記以外の場合耐火建築物
(2)必要な部屋等
- 居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面所、医務室、静養室、面接室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室(それぞれ、設備に関する基準等を満たしていること。)
(ユニット型の場合)
- ユニット、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室(それぞれ設備に関する基準を満たしていること。)
<特例1> 他施設の設備の利用等により、指定短期入所生活介護の利用者及び他施設の利用者等の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面所、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き(ユニット型の場合はユニットを除き)これらの設備を設置しないことができる。
<特例2> 併設事業所の場合、当該事業の利用者及び併設本体施設の利用者の処遇に支障がない場合は、居室以外(ユニット型の場合はユニット以外)は設置しないことができる。
<特例3> 特別養護老人ホーム空床利用型の場合、特別養護老人ホームの利用者の基準を満たしていれば足りる。
(3)一定以上の幅の廊下、常夜灯、消火設備等の非常災がい用設備、(居室等が2階以上の階がある場合は)傾斜路又はエレベーター
(4)併設事業所の場合、従来型施設にあっては居室、ユニット型施設にあってはユニット、については、本体施設と共用できない。
- 廊下幅は1.8メートル以上(中廊下の幅は2.7メートル以上)
- H24年4月から、国の基準緩和により居室面積要件が10.65㎡から7.43㎡に緩和されました
- 管理責任を遵守すること。
- 説明、同意をとること
- 利用申込み対応すること
- サービス提供困難時には、他事業者の紹介等必要な措置をとること。
- 利用申込者の受給資格等を確認すること。
- その他適正な運営体制を整備すること
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